○別海町農業委員会事務局規程
昭和30年4月1日
別海村農業委員会規程第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の規定に基づく事務分掌及び事務処理に関し必要な事項を定め、もって農地行政の能率的な確保を図ることを目的とする。
(組織の職及び職務)
第2条 事務局に事務局長、主査及び担当を置く。
2 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受け事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 事務局長の下に主幹を置くことができる。主幹は、局長を補佐し上司の命を受け担当の事務を処理しその事務に従事する職員を掌理する。
4 主査は、上司の命を受けて担当の事務を処理し、その事務に従事する職員を掌理する。
5 事務局に主任を置くことができる。主任は、上司の命を受けて事務に従事する。
6 主事等担当は、上司の命を受けて事務に従事する。
(令7農委訓令8・一部改正)
(決裁後施行の原則)
第3条 事務は、この規程に別段の定めがあるものを除き、すべて主幹、局長を経て施行するものとする。
(例外事項)
第4条 この規程の定めによりがたい事務の処理については、その都度局長の指揮を受けて処理しなければならない。ただし緊急やむを得ない場合は、主幹又は上席職員の指揮により処理することができる。
(事務分掌)
第5条 事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の総会に関すること。
(2) 農業委員会規則等の制定又は改廃に関すること。
(3) 農業委員会職員の人事服務に関すること。
(4) 告示等に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 審査請求、訴訟、陳情に関すること。
(7) 予算の編成及び経理に関すること。
(8) 補助金等の事務に関すること。
(9) 文書及び物品の収受発送に関すること。
(10) 農業者年金に関すること。
(11) 農地台帳に関すること。
(12) 備品等の維持管理に関すること。
(13) 農業委員の選任に関すること。
(14) 農用地等の権利移転、使用収益権の設定及び転用等に関すること。
(15) 農用地等の利用関係のあっせん及び争議防止に関すること。
(16) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(17) 農用地等の登記事務に関すること。
(18) 国有農地等の所管、所属替及び売却に関すること。
(19) 農地所有適格法人関係に関すること。
(20) 現況証明等に関すること。
(21) 農業者関係資金に関すること。
(22) 農用地の贈与税、不動産取得税猶予適格証明願いに関すること。
(23) 農地の調整に関すること。
(24) 農用地等集団化事業に関すること。
(25) 集団化事業の調査啓もう及び情報宣伝に関すること。
(26) その他農業委員会に関すること。
(令7農委訓令8・一部改正)
(専決)
第6条 局長の専決事項は、別海町農業委員会専決規程(平成17年別海町農業委員会規程第1号)の定めるところによる。
(令7農委訓令8・一部改正)
(代決)
第7条 局長の専決事務で局長不在のときは、上席職員において代決する。
2 前項により代決した事務は、局長が帰庁したとき遅滞なくその旨報告し後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。
(事務処理の方針)
第8条 事務は常に成規に従い、しかも早く親切に、かつ能率的に処理しなければならない。
(事務の区分)
第9条 事務はすべて次に掲げる区分をして、その区分にしたがい、速やかに上司の閲覧又は決裁を受けなければならない。
(1) 会長の閲覧又は決裁を受ける事務は甲類
(2) 局長の専決事項は乙類
(文書の収受及び配付)
第10条 到着文書及び物品は、主務担当において次の各号によって収受及び配付をしなければならない。
(2) 前号以外の封書(封書以外の文書についても以下同じ。)は開封して文書の余白に受付印を押し局長を経て当該担当に配付する。
(3) 電報は、訳文を付し(親展電報は封かんのまま)受付印を押し当該担当(親展電報は局長を経て)に配付する。
2 審査請求書、訴願、訴訟等その収受年月日、時刻が権利の得失変更に関係ある文書は、収受年月日、時刻を記入し収受者がこれに印を押し、かつその封皮を添付しなければならない。
(文書処理の原則)
第11条 文書は、速やかに着手し、事案が遅滞なく完了するよう努めなければならない。
2 重要又は異例に属する文書の処理はあらかじめ上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(文書処理の責任)
第12条 主査は文書を受けたときは、自ら処理するものを除き、担当者に配付し、処理の方法を指示する必要があるものは、これを指示して処理させるものとする。
2 文書に附属した図書類で別に編さん保存を必要とするものは、その文書の年月日及び送付先等を表紙その他余白に記入するものとする。
(文書の登記)
第13条 局長は、各担当ごとに「接受発送簿」(第6号様式)を備えさせ、当該担当に属する文書はすべて登記させなければならない。この場合の文書の登記は、その文書の収受年月日及び処理月日の順序により登記するものとする。
(文書記号)
第14条 文書の記号は「別農委」の字の下に担当名の頭文字1字を加えるものとし、秘の文書は担当名の頭文字の下に更に「秘」の字を加えるものとする。
2 証明書等は受付年月日の順序により登記する。
3 証明書等の文書記号は「別農委証明」とし、現況証明書の文書記号は「証明」とする。
(口頭又は電話の処理)
第16条 口頭又は電話で受理した事項で重要なものは、その要旨を口頭電話受信票(第12号様式)に記載し、文書として取扱うものとする。
(文書起案)
第17条 文書の起案は、特別のものを除き、回議書(第8号様式)によることを例とする。
2 回議文書は、次の各号によらなければならない。
(1) 回議文書は最初に収受又は発議したものを下にして、これに関連して処理したものは順次その上に添付し、事件の経過を明確にする。
(2) 処分上必要があるときは、文案の右余白若しくは欄外に起案理由、準拠法令条項又は参考書の全文又は要旨並びに予算関係を記載する。
(3) 文案には、簡明な件名をつけ、文字は明りょうに書き、字句を添さくしたときは、その部分に認印する。
(4) 電報案は、特に簡明を旨とし、誤解しやすい字句をさけ、略字又は符号あるものはこれを用い、電文を朱書する。
(5) 事の重要なものは「重要」、機密に属するものは「秘」、例規となるものは「例規」、説明を要するものは「要説明」と欄外に朱書する。
(6) 完結直前のものに限り余白に保存年限を記入する。ただし保存区分の明らかなものは、これを省略できる。
(7) 処理上特殊の取扱いを要するものは、「至急」、「親展」、「書留」、「配達証明」、「内容証明」等と欄外に朱書する。
(8) 前各号に定めるほか必要な事項は、欄外又は余白に記載する。
(回議文書の合議)
第18条 回議文書で秘密に属するものを除き、他担当に関係あるものは、関係の担当に合議しなければならない。
(特殊文書の決裁)
第19条 回議文書で急を要し、又は説明を要するものは、持回り決裁とする。
(要旨の変更した回議書)
第20条 合議した回議文書を改廃したときは、改案の場合は理由と説明をし更に合議し、廃案の場合は、文書欄外にその旨を朱書し、理由説明を付し合議者の認印を得るようにしなければならない。
(文書の回覧)
第21条 事務局内に周知を要する文書は、施行前若しくは施行後これを回覧に付し、又はその要領を通知するものとする。
(一時保留の文書)
第22条 上司の命により一時処分を保留する文書は、その理由を欄外又は付せんをもって明示し、保管しなければならない。
(未完結文書の保管)
第23条 未完結文書は、回議中のものを除き、当該担当において保管しなければならない。
(未完結文書の供覧)
第24条 各担当は、毎年12月10日現在における未完結文書を調査し、「未完結文書調」(第9号様式)を作成し、局長を経て会長に報告しなければならない。
(未結文書等の査閲)
第25条 未結文書又は帳簿類は、局長又は上席職員において随時検閲し、その措置に関し適当な指示を与えるように努めなければならない。
(完結文書の表示)
第26条 諸届等で台帳類への記載をしたものについては、文書余白に「登記済完結」と朱書し、登記済の年月日を記載して決裁を受けなければならない。
2 別段の処分を要しない文書は、その余白に「閲覧済完結」と朱書して決裁を受けなければならない。
3 その事件が全く処理済となる文書には、その余白に「施行済完結」と朱書して決裁を受けなければならない。
(文書の浄書及び校合)
第27条 文書は、主務担当において浄書及び校合しなければならない。
(文書物品の発送)
第28条 文書及び物品の発送は、毎週月曜日から金曜日までの毎日1回総務担当において取りまとめ処理しなければならない。
(令達番号簿)
第29条 令達文書は、「令達番号簿」(第11号様式)に登記し、各年ごとに令達種類ごとの一連番号を付さなければならない。ただし、指令番号は申請等の種類ごとに一連番号を付すことができる。
(発送文書名)
第30条 文書は、会長名を用いるものとする。ただし、軽易な文書は委員会名又は事務局長名を用いることができる。
(文書の編さん及び保存)
第31条 文書の編さん及び保存については、別海町事務取扱規程(平成9年3月別海町訓令第2号)に定める例によるものとする。
(服務の根本観念)
第32条 職員は、住民の奉仕者としての観念に徹し公共の利益のために勤務するとともに、担任事務の遂行には全力を挙げて専念しなければならない。
2 職員は、事務の処理状況により、その分掌事務にかかわらず相互に協力するよう努めなければならない。
(服務心得)
第33条 服務上の心得については、別海町事務取扱規程の定める例による。
第34条 この規程に定めるもののほか、一般事項については別海町事務取扱規程の定める例による。
(補則)
第35条 この規程のほか、必要な事項はその都度会長が指示する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月20日別海村農委規程第1号)
この規程は、昭和40年10月20日より施行する。
附則(昭和41年2月14日別海村農委規程第1号)
この規程は、昭和41年2月14日より施行する。
附則(昭和44年2月1日別海村農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月4日別海村農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月21日別海町農委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日別海町農委規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年8月26日別海町農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し昭和57年7月1日から適用する。
附則(平成元年2月21日別海町農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日別海町農委規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月29日別海町農委規程第1号)
この規程は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日別海町農委告示第11号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日別海町農委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規程の施行前にされた処分その他の行為又はこの規程の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日別海町農委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日別海町農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日別海町農委訓令第8号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。



第4号様式 削除






第10号様式 削除

