○別海町農業委員会傍聴規程
昭和26年8月1日
別海村農業委員会規程第1号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別海町農業委員会会議規則(平成29年別海町農業委員会規則第1号)第21条の規定に基づき、総会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令8農委訓令1・追加)
(令8農委訓令1・旧第1条繰下・一部改正)
(傍聴人員の制限)
第3条 議長は、会議場の都合により傍聴人員を制限することができる。
(令8農委訓令1・旧第2条繰下)
(入場制限)
第4条 傍聴人は議長の許可を得たときから入場することができる。
(令8農委訓令1・旧第3条繰下・一部改正)
(傍聴券の提示)
第5条 傍聴人は入場するときに傍聴券を提示し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。
(令8農委訓令1・旧第4条繰下)
(退場)
第6条 傍聴人は会議散会後傍聴券を係員に返還し直ちに退場しなければならない。
(令8農委訓令1・旧第5条繰下)
(立入り制限)
第7条 傍聴人は何等の理由もなく、議席その他指定された以外の場所に立入ってはならない。
(令8農委訓令1・旧第6条繰下)
(面会又は文書物品の差出し)
第8条 傍聴人が委員、関係職員等に面会を求め、又は文書物品の類を差し出そうとするときはその事由を係員に申出しなければならない。
(令8農委訓令1・旧第7条繰下・一部改正)
(傍聴できない者)
第9条 次の各号に該当するものは入場を許可されない。
(1) 凶器その他危険物を携帯する等会議を妨害するおそれのある者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情があると認められる者
(令8農委訓令1・旧第8条繰下・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は静粛を旨とし、特に次の各号を守らなければならない。
(1) 会議場における言論に対して賛否を表明しない。
(2) 飲食(水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。
(3) 携帯電話その他の音を発する機器は、電源を切り、又は無音状態とし、通話をしないこと。
(4) 会議場において写真、動画等の撮影、録音等を行わないこと。
(5) すべての傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(6) その他議事を妨害し会議の進行をさまたげるような行為を行わない。
(令8農委訓令1・旧第9条繰下・一部改正)
(配布資料)
第11条 傍聴人への配布資料は、農業委員会総会日程のみとする。
(令8農委訓令1・追加)
(違反者の措置)
第12条 本規程に違反したときは、議長若しくはその命を受けた者が注意を与え、なお止めないときは退場させるものとする。
(令8農委訓令1・旧第10条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月25日別海町農業委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月27日別海町農業委員会告示第12号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日別海町農委訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(令8農委訓令1・追加)

(令8農委訓令1・追加)
