○別海町農業委員会会議規則
平成29年3月28日
別海町農業委員会規則第1号
別海町農業委員会会議規則(昭和26年8月1日別海村農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(議事規則)
第1条 別海町農業委員会の会議(以下、「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は会長が招集する。ただし、委員の任期満了による任命の後、最初の総会並びに会長及び会長の職務代理者にともに事故があり、若しくはこれらの者がともに欠けたときの総会は、市町村長が招集する。
2 総会は会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は次の各号に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の要求があったとき。
(2) 別海町長が諮問したとき。
(総会の通知及び告示)
第3条 会長は総会の日時、場所、議案、その他必要なる事項を定め、これをすべての関係委員に通知すると共に、委員会の掲示場に告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急止むを得ない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は招集の当日、開会定刻前に会場に参集し、その旨を会長に通告しなければならない。
2 委員は出席ができない時はその理由を付して会長に届出なければならない。
(議長)
第5条 会長は総会の議長になり議事を総理する。
(総会の成立)
第6条 総会は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときはこの限りでない。
(総会の開閉)
第7条 総会の開会、閉会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
(議席の決定)
第8条 委員の議席は任命後の初総会において議長が定める。
2 補充委員の議席は前任者の議席とする。
3 議席には番号及び氏名票を付す。
(動議の制限)
第10条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議案の説明)
第11条 総会議案の提案者は、その主旨を説明しなければならない。
2 前項の場合、議長が必要あると認めたときは委員及び職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。
(発言)
第12条 委員は議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意又は請求により総会に出席した職員その他の者が発言しようとするときも同様とする。
(議事の継続)
第13条 延会、中止又は休憩のため案件の議事が中断された場合において、再びその案件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(議事参与の制限)
第14条 農業委員会の委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、除斥される委員も農業委員会の意思により参考人として出席し、説明等のため発言は許される。しかし、決定に加わることはできない。
(議決の方法)
第15条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採決の方法)
第16条 採決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(投票の方法)
第17条 投票を行うときは、議長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。
2 議長は職員をして投票箱を改めさせなければならない。
3 委員は職員の点呼に応じて、順次投票を備えつけの投票箱に投入する。
4 議長は投票が終ったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。この宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第18条 議長は開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が委員の中から総会にはかって指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
4 議長は投票の結果を直ちに総会の場において報告する。
(議事録)
第19条 会長は法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長及び議長が指名する2人の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は農業委員会の事務所に備え置き、インターネット利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(令6農委規則1・一部改正)
(会長代理)
第20条 会長に事故あるときは会長代理がその職務を代理する。
(会議の公開)
第21条 総会は公開とし、傍聴人に関する規定は別海町農業委員会傍聴規程による。
(規律)
第22条 委員は総会の品位を重んじなければならない。
2 何人も会議場に入るときは、見苦しくない服装をしなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が総会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日別海町農委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。