○別海町地域包括支援センター条例施行規則

平成18年3月29日

別海町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町地域包括支援センター条例(平成18年別海町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 条例第3条に定める事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 包括的・継続的なケア体制の構築

(2) 介護支援専門員の個別相談及びネットワークの構築

(3) 介護支援専門員の支援困難事例等への指導及び助言

(4) 地域におけるケアマネジャーのネットワークの形成業務

(5) 要援護者及びその家族等からの相談に対しての多面的支援の展開

(6) 要援護者の実態把握業務

(7) 地域におけるネットワークの構築業務

(8) 高齢者虐待の防止や要援護者の権利擁護のための必要な援助

(9) 二次予防高齢者に対する介護予防事業のマネジメント

(10) 要支援認定者に対する予防給付事業のマネジメント

(11) 地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の開催

(職員の配置)

第3条 別海町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 社会福祉士又は、介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(2) 保健師

(3) 主任介護支援専門員

(4) その他町長が必要と認める職員

2 包括支援センターにセンター長を置く。

(運営協議会の設置)

第4条 包括支援センターは、公正・中立性の確保及び円滑かつ適正な運営を図るため、運営協議会を設置する。

(運営協議会の委員)

第5条 運営協議会の委員は、10名以内とする。

2 運営協議会の委員は、別海町介護保険事業計画等策定委員とし、町長が委嘱する。

(運営協議会の組織及び運営)

第6条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 運営協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、運営協議会を代表し、会務を総務する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

6 運営協議会は、会長が招集する。

7 運営協議会の事務局は、包括支援センターにおいて行う。

(運営協議会の所掌事務)

第7条 運営協議会は、次の事項を所掌する。

(1) 包括支援センターの設置等に関する事項

(2) 包括支援センターの運営に関する事項

(3) その他の地域包括ケアに関すること。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成20年3月31日までとする。

(平成23年4月28日別海町規則第8号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

別海町地域包括支援センター条例施行規則

平成18年3月29日 規則第7号

(平成23年5月1日施行)