○別海町地域包括支援センター条例施行規則
平成18年3月29日
別海町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町地域包括支援センター条例(平成18年別海町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 条例第3条に定める事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 包括的・継続的なケア体制の構築
(2) 介護支援専門員の個別相談及びネットワークの構築
(3) 介護支援専門員の支援困難事例等への指導及び助言
(4) 地域におけるケアマネジャーのネットワークの形成業務
(5) 要援護者及びその家族等からの相談に対しての多面的支援の展開
(6) 要援護者の実態把握業務
(7) 地域におけるネットワークの構築業務
(8) 高齢者虐待の防止や要援護者の権利擁護のための必要な援助
(9) 二次予防高齢者に対する介護予防事業のマネジメント
(10) 要支援認定者に対する予防給付事業のマネジメント
(11) 地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の開催
(職員の配置)
第3条 別海町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 社会福祉士又は、介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
(2) 保健師
(3) 主任介護支援専門員
(4) その他町長が必要と認める職員
2 包括支援センターにセンター長を置く。
(運営協議会の設置)
第4条 包括支援センターは、公正・中立性の確保及び円滑かつ適正な運営を図るため、運営協議会を設置する。
(運営協議会の委員)
第5条 運営協議会の委員は、10名以内とする。
2 運営協議会の委員は、別海町介護保険事業計画等策定委員とし、町長が委嘱する。
(運営協議会の組織及び運営)
第6条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 運営協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
4 会長は、運営協議会を代表し、会務を総務する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
6 運営協議会は、会長が招集する。
7 運営協議会の事務局は、包括支援センターにおいて行う。
(運営協議会の所掌事務)
第7条 運営協議会は、次の事項を所掌する。
(1) 包括支援センターの設置等に関する事項
(2) 包括支援センターの運営に関する事項
(3) その他の地域包括ケアに関すること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成20年3月31日までとする。
附則(平成23年4月28日別海町規則第8号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。