○別海町地域包括支援センター条例
平成18年3月15日
別海町条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項の規定に基づき地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うため地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置し、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 別海町地域包括支援センター
位置 別海町別海常盤町280番地
(事業)
第3条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 包括的支援事業
(2) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築
(3) 地域ケア会議の実施
(4) 指定介護予防支援事業
(5) その他町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第4条 包括支援センターを利用できる者は、町内に居住する要援護者又はこれらの者を抱える家族等とする。
(職員)
第5条 包括支援センターに必要な職員を置く。
(管理運営)
第6条 包括支援センターは、別海町が管理運営する。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(別海町在宅介護支援センター設置条例の廃止)
2 別海町在宅介護支援センター設置条例(平成10年別海町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成29年3月17日別海町条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。