○別海町地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成20年1月24日
別海町訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による地域密着型サービス等(地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者又はこれらの者であった者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出など及びそれに基づく措置として、地域密着型サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は、介護保険施設等に対し指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月厚生労働省告示第126号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月厚生労働省告示第128号)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月厚生労働省告示第129号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年2月厚生省告示第22号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底とその遵守を図ることを方針とする。
(指導形態)
第3条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 集団指導は、サービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
(2) 実地指導 実地指導は、実施計画を策定の上、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実施する。
(指導対象の選定)
第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて実施する。
(1) 集団指導の選定基準 集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導の選定基準
ア 一般指導
(ア) 一般指導は、毎年度、道の示す指導重点事項に基づき実施計画を作成し、サービス事業者等を選定する。なお、利用者に対する生活実態の状況を把握するため、2年に1回以上実地指導を実施する。
(イ) その他、特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
イ 合同指導 合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
(3) 北海道及び他の市町村との連携 北海道及び他の市町村と連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。
(指導方法等)
第5条 指導の方法等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
イ 指導方法 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(2) 実地指導
ア 指導通知 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、3週間程度前までに次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。
(ア) 実地指導の根拠規定及び目的
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 指導方法 実地指導は、別に定める実地指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行う。
(指導体制)
第6条 指導の体制は、2名以上の班を編成し、うち1名は主査職以上の職にある者とする。
(指導結果の通知等)
第7条 町長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、指導実施後、原則30日以内に、実地指導結果通知書(第1号様式)によりその旨の指導の通知を行うものとする。
(自主点検に伴う自主返還)
第9条 町長は、実地指導の結果、介護給付費等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し過誤を認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、指導事項に係る自主点検を指示するものとする。
(監査への変更)
第10条 町長は、実地指導中に次のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに別海町地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成20年訓令第2号)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求の内容が不正な請求と認められた場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年1月24日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6訓令29・一部改正)
