○別海町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成20年1月24日

別海町訓令第2号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の6、第78条の8、第78条の9、第115条の15、第115条の16、第115条の17、第115条の24、第115条の25及び第115条の26の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)に対して行う介護給付若しくは予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス若しくは介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査方針)

第2条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等(以下「サービス事業者等」という。)の介護給付等対象サービスの内容について、人員、設備及び運営基準等の指定基準違反、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

(監査対象となるサービス事業者等の選定基準)

第3条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 北海道、他の市町村及び連合会からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

 法第115条の29第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 実地指導において確認した情報 法第23条により指導を行った結果、サービス事業者等について確認した指定基準違反等

(監査通知)

第4条 町長は、監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、次の各号に掲げる事項を文書により通知しなければならない。ただし、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるなど緊急を要すると認められる場合は、口頭により通知し、後日、文書により通知することができるものとする。

(1) 監査の根拠規定及び目的

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(監査方法)

第5条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めたときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは掲示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(監査体制)

第6条 監査の体制は、2名以上の班を編成し、原則班長は、管理職とする。

(監査結果の通知等)

第7条 町長は、監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項について、監査実施後、原則30日以内に、監査結果通知書(第1号様式)によりその旨の通知を行うものとする。

2 町長は、当該サービス事業者等に対して、前項の規定により通知をした事項について、結果通知後、原則30日以内に、改善状況報告書(第2号様式)により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第8条 町長は、指定基準違反等が認められた場合には、法第5章に掲げる「勧告、命令書」、「指定の取消し等」の規定に基づき、次の各号に掲げる行政上の措置を機動的に行うものとする。なお、措置内容を実施前に国に報告しなければならない。

(1) 勧告 町長は、サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、改善勧告書(第3号様式)により基準を遵守すべきことを勧告することができる。勧告を受けた場合において当該サービス事業者等は、期限内に勧告事項改善報告書(第4号様式)により報告を行うものとする。また、町長は、当該サービス事業者等が勧告に従わなかったときは、事業所名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表することができる。

(2) 命令 町長は、サービス事業者等が正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、改善命令書(第5号様式)によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令をした場合には、事業所名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。命令を受けた場合において、当該サービス事業者等は、期限内に命令事項改善報告書(第6号様式)により報告を行うものとする。

(3) 指定の取消等

 町長は、指定基準違反等の内容等が、法第78条の9各号、第115条の17各号及び第115条の26各号のいずれかに該当する場合においては、対象事業所名、指定取消年月日、指定取消理由、不服申立に関する事項等について記載した指定取消通知書(第7号様式)の送付により、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は対象事業所名、指定効力停止の範囲、指定効力停止の期間、指定効力停止の理由、不服申立に関する事項等について記載した指定効力停止通知書(第8号様式)の送付により、期間を定めて、その指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができる。なお、取消処分等に至らないと認められる場合には、実地指導に準じた指導をするものとする。

 町長は、指定の取消等をした場合には、遅滞無く、事業所名、指定の取消等に至った経緯等を公示するとともに、北海道知事及び北海道国民健康保険団体連合会に連絡しなければならない。

(聴聞等)

第9条 町長は、監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合には、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

(経済上の措置)

第10条 町長は、勧告、命令、指定の取消等を行った場合には、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うことができるものとする。

2 町長は、命令又は指定の取消等を行った場合には、当該サービス事業所等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めることができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年1月24日から施行する。

(平成28年5月31日別海町訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年5月31日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成20年1月24日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)