○別海町公害防止施設整備資金利子補給金規則

昭和49年5月17日

別海町規則第11号

(目的)

第1条 この規則は公害防止施設の整備のため借入れた資金に対し利子の補給を行ない公害防止施設の整備を促進し、もって公害防止に寄与することを目的とする。

(対象施設)

第2条 町長は、町内に工場又は事業場を有し、原則として1年以上の経営実績を有する次に掲げる個人又は法人で別海町公害防止条例(昭和48年別海町条例第29号)第19条の規定による改善勧告若しくは同条例第20条第1項の規定による改善命令により改善を行った公害防止施設又は公害関係法の規定による改善勧告若しくは改善命令を受け改善を行った公害防止施設に充てるため整備資金として借り入れた資金に対し利子補給を行うものとする。

(1) 製造業又は加工業にあっては資本金の額又は出資金の総額が1,000万円以下又は常時使用する従業員が50人以下

(2) 農業又は漁業を営む者

(3) 前2号に掲げるもののほか商業又はサービス業等の業種にあっては資本金の額又は出資金の総額が500万円以下、又は常時使用する従業員が30人以下

(4) 町長が特に必要と認めた者

(利子補給金)

第3条 町長は次に掲げる利子を補給する。

(1) 公害防止整備資金として借り入れた資金の年利率3パーセントを超える部分の利子分相当額

(2) 利子補給金は、一事業主120万円を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(利子補給の例外)

第4条 この規則による利子補給は、公害防止施設以外の施設又は経営が良好で公害防止施設の整備を自己の資金で設置できると思われる者に対しては行わないものとする。

(利子補給金の申請)

第5条 この規則により利子補給を受けようとする者は第1号様式による申請書に次の書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 公害防止施設整備改善に関する書類(別紙)

(2) 最近2年間の各決算期における財産目録貸借対照表及び損益計算書(個人にあっては収支決算書及び資産負債説明書)

(3) 公害防止に関して関係法令の規定により勧告又は命令を受けた場合にあっては当該勧告又は命令の概要を記載した書面

(4) 対象施設の改善に要した費用の明細書

(5) 個人にあっては住民票抄本、法人にあっては登記簿謄本及び定款

(6) 資金貸付の決定書及び償還計画表の写

(7) 借入れた資金を償還したことを証する書類

(8) 前各号に掲げる書類のほか町長が提出を求めた書類

2 この規則により翌年度以降継続して利子補給を受ける者が利子補給金の申請をする場合は、第1号様式の申請書に前項に掲げる第7号の書類及び引き続き対象施設をその目的に使用していることを証する書類を添付して申請するものとする。

(利子補給金の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、かつ、公害防止施設整備改善の状況を確認し利子補給すべきものと認めたときは、利子補給金の額を決定し、当該申請者に別記第2号様式により指令するものとする。ただし、当該年度で交付する利子補給金は貸付を受けた資金の当該年度分として償還した利子額の範囲内とするものとする。

2 前項により利子補給金を決定したときは、第3号様式により利子補給の経緯等を明らかにした台帳を備えておくものとする。

(利子補給の取消し等)

第7条 町長は、利子補給を受けた者が、次の各号に掲げるいずれかに該当するに至った場合は、利子補給を取り消し、又は既に交付した補給金の返還を命ずることができる。

(1) 利子補給を受けようとすることに不正な行為があったとき。

(2) 利子補給の対象となった施設が目的に使用されていないとき。

(3) 利子補給を継続して受けている者が事業を廃止(解散)又は営業を譲渡したときは、当該年度以降の利子補給はしないものとする。

(その他必要事項)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降に公害防止施設を整備改善したものから適用する。

(平成元年12月19日別海町規則第31号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町公害防止施設整備資金利子補給金規則

昭和49年5月17日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)