○別海町公害防止条例

昭和48年7月2日

別海町条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、公害の防止が極めて重要であることにかんがみ、公害の防止に関する町の施策の基本となる事項その他必要な事項を定め、もって町民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある動植物、その生育環境その他の自然環境を含むものとする。

3 この条例において「届出施設」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設でばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)を発生し、排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から発生し、排出し又は飛散するばい煙等が公害の原因となるもので規則に定めるものをいう。

4 この条例において「規制基準」とは、届出施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等の量、濃度又は程度の許容限度をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、国、道又は町が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。

2 事業者は、公害の防止に関する法律又は条例に違反しないことを理由として、公害の防止のための努力を怠ってはならない。

(町長の責務)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、国及び道の行う施策にあわせ、本町の自然的社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 町長は、広域的な公害の防止をはかるため、必要に応じ、隣接する他の地方公共団体とともに、その施策を講ずるように努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、公害を発生させることのないように努めるとともに、町長その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(調査、研究、監視等の体制の整備)

第6条 町長は、公害の防止のため必要な調査、研究、監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。

(知識の普及)

第7条 町長は、公害に関する知識の普及をはかるとともに、公害防止の思想を高めるように努めるものとする。

(公害に係る苦情等の処理)

第8条 町長は、公害に係る苦情があったときは、速やかに実情を調査し、その苦情を適切に処理するように努めるものとする。

2 町長は、公害に係る紛争が生じ、当事者から申し出があった場合は、和解の斡旋に努めるものとする。

(資金援助等)

第9条 町長は、中小企業者等が行う公害防止のための施設の設置又は改善について、必要な資金の貸付、斡旋、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(自然環境の保護)

第10条 町長は、公害防止に関する施策と相まって、公害の防止に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護に努めるものとする。

(ばい煙等発生施設の管理等)

第11条 事業者は、工場等からばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる施設を適正に管理するとともに、その状況を常に監視しなければならない。

(粉じん、騒音、振動等の発生防止)

第12条 事業者は、工場等の周囲に緩衡地帯、へいその他の設備を設ける等により、粉じん、騒音、振動等を防止するように努めなければならない。

(事故時の措置)

第13条 事業者は、工場等において事故により公害に係る被害が生じ、又は生ずるおそれのあるときは、直ちに町長に通報するとともに、応急の措置を講じなければならない。

2 前項に規定する措置を講じたときは、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。

(公害防止協定の締結)

第14条 事業者は、町長が町民の健康の保護及び生活環境保全のために必要があると認めて公害の防止に関する協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

(産業廃棄物の処理義務)

第15条 工場等を設置している者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。

2 工場等を設置している者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(届出施設の設置等の届出)

第16条 工場等に届出施設を設置しようとする者は、規則に定めるところにより、次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 届出施設の種類

(4) 届出施設の構造

(5) 届出施設の使用の方法

(6) ばい煙等の処理の方法

(7) その他規則で定める事項

2 一の施設が届出施設となった際、工場等にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が届出施設となった日から30日以内に規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をした者で、その届出に係る第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者で、その届出に係る第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る届出施設の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(規制基準の設定)

第17条 町長は、公害を防止するために必要な規制基準を規則で定める。

2 町長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、あらかじめ別海町公害対策審議会の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(規制基準の遵守義務)

第18条 届出施設を設置している者は、当該届出施設に係る規制基準を遵守しなければならない。

(改善勧告)

第19条 町長は、届出施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等が規制基準に適合しないと認めるとき、又は適合しないおそれがあると認めるときは、当該ばい煙等を発生し、排出し又は飛散させる者に対し、期限を定めて届出施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

2 町長は、届出施設(前項の規定の適用を受けるものを除く。)又は届出施設以外のばい煙等を発生し、排出し、若しくは飛散させる施設(以下この項において「ばい煙等発生施設」と総称する。)から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その事態を除去するために必要な限度において、当該ばい煙等発生施設を設置する者に対し、当該ばい煙等発生施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

(改善命令)

第20条 町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて同条の事態を除去するために必要な限度において当該届出施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善すべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づく改善を行ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(停止命令)

第21条 町長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、その者に対し、届出施設の全部又は一部の使用の一時停止を命ずることができる。

(土壌の汚染の防止)

第22条 ばい煙、粉じん、又は汚水等であってカドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を含むものを工場等から排出し、又は飛散させる者は、当該工場等から排出し、又は飛散するばい煙、粉じん又は汚水等に起因する土壌の汚染を生じさせないようにしなければならない。

(地盤の沈下の防止)

第23条 工場等において動力を用いる設備を設けて地下水を採取する者は、地下水の採取に伴う地盤の沈下を防止するよう努めなければならない。

(拡声機の使用制限)

第24条 何人も、病院(診療所を含む。)又は学校周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域であって規則で定める区域においては、規定で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 何人も、拡声機を使用するときは、拡声機の使用時間及び場所並びに音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(深夜の静穏保持)

第25条 何人も、規則で定める地区においては、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの時間をいう。)における騒音によりその周辺の生活環境をそこなうことのないようにしなければならない。

(自動車等の管理義務)

第26条 自動車等を使用する者又は所有する者は、大気の汚染及び騒音の防止をはかるため、必要な整備を行い、又は適正な運転をするように努めなければならない。

(野外における焼却行為の制限)

第27条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりにばい煙、粉じん、有毒ガス又は悪臭を著しく発生するおそれのある物を野外で多量に焼却してはならない。

(水産物の運搬に関する注意義務)

第28条 水産物の運搬を行う者は、積載量の過大又は積載方法の不備等によって、道路上に魚介類を放置してはならない。

(塗装作業の制限)

第29条 野外において、動力を用いて吹付け作業を行おうとする者は風向き等の気象状況を考慮し、周辺に被害を生じないようにしなればならない。

(農薬の使用制限)

第30条 農作物、林産物、及び森林を害する動植物の防除に用いる薬剤を使用する者は、その使用基準及び処理の方法を遵守しなければならない。

(畜舎の管理義務等)

第31条 町長が必要と認める地域に畜舎を設置する者は、畜舎その他付帯施設を整備し、汚物、汚水の処理について適切な措置を講じて常に良好な管理を行い、悪臭その他の公害及びはえ等の昆虫を発生させてはならない。

(措置の勧告)

第32条 町長は、第24条から前条までの規定に違反する行為により住民の生活環境がそこなわれると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、その違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(審議会の設置等)

第33条 町の公害対策に関する事項を調査審議するため、別海町公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、公害対策に関する重要な事項を調査審議する。

3 審議会は、公害対策に関し必要と認める事項を町長に建議することができる。

(組織)

第34条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第35条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第36条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第37条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、学識経験のある者のうちから町長が専門委員を任命する。

(報酬及び費用弁償)

第37条の2 審議会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に定めるところによる。

(報告及び検査)

第38条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、届出施設を設置する者又は商業宣伝を目的として拡声機を使用する者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に当該届出施設を設置する者の工場等に立ち入り、設備その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(規則への委任)

第39条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、各号の区分により罰金に処する。

(1) 第20条第1項又は第21条の規定による命令に違反した者は、10万円以下

(2) 第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は立入検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者は3万円以下

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人又は人に対して同項の罰金に処する。

この条例は、公布の日から起算して9ケ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〔昭和49年4月規則第2号で、同49年4月1日から施行〕

(昭和57年3月20日別海町条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町公害防止条例

昭和48年7月2日 条例第29号

(昭和57年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和48年7月2日 条例第29号
昭和57年3月20日 条例第7号