○別海町帯状疱疹予防接種助成事業実施要綱

令和6年3月25日

別海町訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症や重症化を予防するため、任意予防接種である帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「帯状疱疹ワクチン」とは、帯状疱疹不活化ワクチンをいう。

(対象者)

第3条 この要綱による接種費用の助成対象となる者は、町内に住所を有する者で、予防接種当日に50歳以上となる者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成額等)

第4条 接種費用の助成額及び助成の対象とする接種回数は、次のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者は全額助成とする。

(1) 助成額 1人22,000円(1回につき11,000円)

(2) 接種回数 1人2回

(申請)

第5条 助成対象者は、予防接種前に別海町帯状疱疹予防接種助成事業申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、適当と認めた場合は別海町帯状疱疹予防接種費用助成券(第2号様式)を交付する。

(医療機関)

第7条 この要綱による助成対象となる予防接種を受けることができる医療機関は、別海町との委託契約等を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。ただし、やむを得ない事情により接種対象者が実施医療機関以外において予防接種を行った場合はこの限りではない。

(助成の方法)

第8条 この要綱による接種費用の助成方法は、予防接種を実施した実施医療機関に対して委託料を支払うことにより行うものとする。ただし、第7条ただし書の規定により実施医療機関以外で予防接種を受けた場合は、助成対象者に助成金を直接支払うものとする。

(助成金の請求等)

第9条 実施医療機関は、委託契約等に基づき実施した予防接種について、1月ごとに取りまとめの上、翌月の10日までに請求書に助成券を添付し町長に請求するものとする。

2 町長は、実施医療機関から前項による予防接種委託料の請求があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、当該実施医療機関に委託料を支払うものとする。

3 第7条ただし書の規定により助成対象者が実施医療機関以外で予防接種を受けた場合において、助成対象者が助成金を受けようとする場合は、第5条の規定にかかわらず接種日から起算して1年以内に別海町予防接種助成金申請書(第3号様式)に領収書及び接種済証の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、助成対象者に助成金を支払うものとする。

(健康被害の救済措置)

第10条 予防接種における健康被害の救済措置は、別海町予防接種事故災害補償規則(昭和57年別海町規則第30号)又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による医薬品副作用被害救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度により救済を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町帯状疱疹予防接種助成事業実施要綱

令和6年3月25日 訓令第19号

(令和6年4月1日施行)