○別海町予防接種事故災害補償規則
昭和57年11月20日
別海町規則第30号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別海町(以下「町」という。)が全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種により生じた事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で町が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。ただし、昭和57年11月20日以降に実施したものに限る。
2 町が依頼書に基づき他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より依頼書に基づき依頼を受けて行う予防接種は、第1項に規定する町が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 補償の対象とする者は、前条に定める補償の対象とする予防接種を受けたすべての者とする。
2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 補償は、次の基準及び金額に基づいて行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額
2 前項に定める死亡補償金と障害補償金とは、重複して支給しないものとする。
(令6規則23・一部改正)
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(昭和59年5月26日別海町規則第23号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年10月11日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、第5条第1項第2号の改正規定は、昭和60年6月1日から適用する。
附則(平成2年1月18日別海町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月1日別海町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年8月21日別海町規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月20日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月24日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月15日別海町規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月17日別海町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月9日別海町規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月7日別海町規則第12号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年11月14日別海町規則第22号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月19日別海町規則第16号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日別海町規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月2日別海町規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月17日別海町規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月24日別海町規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月26日別海町規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。