○別海町死亡獣畜取扱場の管理及び運営規則
平成8年6月26日
別海町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町死亡獣畜取扱場の設置及び管理に関する条例(平成8年別海町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別海町死亡獣畜取扱場(以下「取扱場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 町長は、条例第1条に規定する設置の目的を基本として施設を運営しなければならない。
(施設の使用時間及び休場日)
第3条 取扱場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 取扱場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 町長は、管理上特に必要があると認めるときは、前2項に規定する使用時間又は休場日を変更することができる。
(使用の許可の申請)
第4条 取扱場を使用しようとする者(獣畜所有者)は、別海町死亡獣畜取扱場使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(準備等に係る使用時間)
第6条 許可に係る使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び設備等の原状回復に要する時間を含むものとする。
(埋却の方法)
第7条 死亡獣畜の埋却は、係員の指示に従い埋却者自らの責任において行うこととする。また、埋却に当たっては、鳥獣による環境汚染の要因とならないよう適切に行わなければならない。
(入場の制限)
第8条 町長は、管理上必要と認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 条例、規則及び係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(3) 使用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。

