○別海町死亡獣畜取扱場の設置及び管理に関する条例
平成8年6月26日
別海町条例第15号
(目的)
第1条 本町の基幹産業である酪農、畜産の健全な発展を図るため、死亡した獣畜であって死亡獣畜取扱業者(以下「処理業者」という。)が取扱いしないものの埋却処理を行うことを目的として死亡獣畜取扱場(以下「取扱場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 取扱場の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 別海町死亡獣畜取扱場
(2) 位置 別海町別海362番地の1
(管理)
第3条 取扱場の管理については、別海町がこれを行う。ただし、町長が必要と認めた場合は、委託することができる。
(使用の許可)
第4条 取扱場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、取扱場において埋却を行うことのできる死亡獣畜は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に定める獣畜のうち法定伝染病で死亡した以外のもので、かつ、処理業者が取扱いしないものに限り行うこととする。
(使用の不許可等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、取扱場の使用を許可せず、使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 設備等を破損するおそれのあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。
(4) 取扱場の管理上支障のあるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 取扱場の使用料については、無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年7月1日から施行する。