○別海町合葬墓設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年2月1日

別海町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町合葬墓設置及び管理に関する条例(令和2年別海町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、合葬墓使用許可申請書(第1号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情により次の書類を添付できない場合には、町長が適当と認める書類をもって、これに替えることができる。

(1) 火葬許可証

(2) 住民票

(3) 戸籍の謄本又は抄本

(4) 住民票の除票又は戸籍の附票

(5) 改葬許可証。ただし、焼骨を改葬しようとする場合に限る。

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めたときは、同項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請により使用の許可を決定したときは、合葬墓使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。

(埋蔵の方法)

第4条 合葬墓への焼骨の埋蔵は、町の指示により、使用者が直接行うものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、合葬墓使用料減免申請書(第3号様式)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(台帳記載)

第6条 町長は、第3条に定める許可証を交付したときは、別海町合葬墓台帳(第4号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(損害賠償の免責)

第7条 条例第11条第1項の規定には、天災等の不可抗力による場合を含まないものとし、これによって生じた損害は町が負担する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町合葬墓設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年2月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)