○別海町合葬墓設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年2月1日
別海町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町合葬墓設置及び管理に関する条例(令和2年別海町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 火葬許可証
(2) 住民票
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(4) 住民票の除票又は戸籍の附票
(5) 改葬許可証。ただし、焼骨を改葬しようとする場合に限る。
(6) その他町長が必要と認める書類
(埋蔵の方法)
第4条 合葬墓への焼骨の埋蔵は、町の指示により、使用者が直接行うものとする。
(損害賠償の免責)
第7条 条例第11条第1項の規定には、天災等の不可抗力による場合を含まないものとし、これによって生じた損害は町が負担する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



