○別海町合葬墓設置及び管理に関する条例

令和2年12月18日

別海町条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、別海町合葬墓の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合葬墓 一つの墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設をいう。

(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 別海町合葬墓

(2) 位置 別海町別海402番地1 べつかい霊園内

(使用資格)

第4条 合葬墓を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 焼骨を埋蔵しようとする場合は、別海町墓地条例(平成3年別海町条例第7号)第2条に規定する墓地(以下「町営墓地」という。)を使用していない者であって、次のいずれかに該当する者。ただし、焼骨を改葬しようとする場合を除くものとする。

 別海町に住所又は本籍を有している者

 別海町に住所又は本籍を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者

(2) 焼骨を改葬しようとする場合は、次のいずれかに該当する者。ただし、町営墓地を使用している者にあっては、当該墓地区画を返還する者に限る。

 別海町に住所又は本籍を有している者

 別海町内に所在する墓地又は納骨堂に埋蔵等されている焼骨を合葬墓に改葬しようとする者

(3) 町長が特別の理由があると認める者

(使用許可)

第5条 合葬墓を使用しようとする者は、あらかじめ申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用の許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。

(使用料)

第6条 前条第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げるところにより、合葬墓使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は町長が特に必要と認めた者については、合葬墓使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の合葬墓使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(焼骨の返還)

第9条 町長は、合葬墓へ焼骨が埋蔵された後は、焼骨の返還の求めに応じないものとする。

(使用許可の取消し等)

第10条 使用許可を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(損害負担)

第11条 使用者が故意又は過失により合葬墓を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 埋蔵行為及び埋蔵後の焼骨に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用者区分

合葬墓使用料

別海町に住所を有している者

焼骨1体 10,000円

ただし、改葬に限り、申請1件の上限額は50,000円とする。

別海町に住所を有していない者

焼骨1体 16,000円

ただし、改葬に限り、申請1件の上限額は80,000円とする。

別海町合葬墓設置及び管理に関する条例

令和2年12月18日 条例第39号

(令和3年4月1日施行)