○別海町墓地管理人設置規程
令和2年3月25日
別海町訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、別海町墓地条例(平成3年別海町条例第7号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、墓地管理人の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託)
第2条 別海町墓地条例施行規則第14条の規定に基づき委託する墓地管理人は、団体又は個人とし、条例第2条に定める墓地のうち、霊園を除く墓地ごとに、1団体又は1個人とする。
(委託料)
第3条 墓地管理人の委託料は、年額20,000円以内とする。
2 施設の保全及び清掃美化のために要した経費のうち、当該業務を遂行するうえで町長が特に必要と認めた経費については、前項の規定に関わらず支払うことができる。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。