○別海町墓地条例施行規則
平成3年3月28日
別海町規則第5号
別海町墓地条例施行規則(昭和55年別海町規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別海町墓地条例(平成3年別海町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の順序)
第3条 墓地の使用許可、使用場所は、申請順にこれを行う。
(使用許可証及び再交付)
第4条 町長は、墓地の使用を許可するときは、墓地使用許可証(第2号様式)を交付する。
(許可証記載事項の訂正)
第5条 使用者がその本籍、住所及び氏名を変更したときは、許可証記載事項変更届(第4号様式)に戸籍関係を証する書類を添えて町長に提出し墓地使用許可証の訂正を受けなければならない。
(埋葬等の手続)
第7条 使用者が埋葬、埋蔵及び収蔵(以下「埋葬等」という。)しようとするときは、埋葬等届(第6号様式)及び墓地使用許可証又は改葬許可証を提出しなければならない。
2 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第2条第1項に規定する申請書は、改葬許可申請書(第6号の2様式)によるものとする。
(墓碑等の建設)
第8条 墓地使用権者が墓碑を建設又は改築しようとするときは、墓碑建設(改築)承認申請書(第7号様式)に墓地使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
3 使用者は工事等が完了したときは、速やかに墓碑建設(改築)工事完成届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
第9条 使用者が墓碑等を建設、改築及び樹木を植栽する場合は、次に定める基準に従わなければならない。
(1) 墓碑及びこれらに類する設備の高さは、2.5メートル以内とする。
(2) 階段の高さは、0.5メートル以下とする。
(3) 囲障を設ける高さは、0.5メートル以下とし、木造、コンクリート造、石造、生垣、その他町長が管理上適当と認める材料とする。
(4) 盛土の高さは、0.5メートル以下とし、その周囲は、石材又は、コンクリートにて土留しなければならない。
(5) 樹木の高さは、1.0メートル以下とし、隣接地、通路等施設に障害をおよぼさないこと。
(6) 上屋類は設けてはならない。
(7) 高さの基準面は、前面通路の中央地盤面とする。
2 施設の基準は、前項によるもののほか「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)の定めるところによる。
(1) 従前の使用者の承諾書及び墓地使用許可証
(2) 従前の使用者との関係を証する書類
(返還の手続)
第11条 墓地が不要となったため返還しようとするときは、墓地返還届(第11号様式)に墓地使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料還付の請求)
第13条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、墓地使用料還付申請書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(墓地管理人の設置)
第14条 条例第14条第2項に規定する墓地管理人は、町長が委託するものとし、必要な事項は別に定める。
(霊園管理人等の義務)
第15条 霊園管理人及び墓地管理人は、町長の指示を受けて墓地内の施設(樹木を含む。)の保全、清掃美化のほか墓地、埋葬等に関する法律又は条例若しくは、この規則に基づいて立会をしなければならない。
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に旧規則の規定により許可を受けた使用者は、この規則によって許可したものとみなす。
附則(平成4年9月30日別海町規則第30号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日別海町規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日別海町規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日別海町規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。














