○別海町墓地条例

平成3年3月16日

別海町条例第7号

別海町墓地条例(昭和47年別海町条例第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 別海町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し別に定めがあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可をする場合において、墓地の管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付し、又は制限を設けることができる。

(使用資格)

第4条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。

(代理人の選定)

第5条 前条ただし書の規定により使用許可を受けた者、又は使用許可を受けた後本町以外に居住するに至った者は、この条例及びこれに基づく規則に定める一切の事項を処理させるために町内居住者を代理人に選定し、町長に届出承認を受けなければならない。

(使用場所の制限)

第6条 墓地の使用は、第3条第1項及び前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)につき1区画とし、その面積は12平方メートルまでとする。ただし、町長が特に認めたときは、この制限を超えて使用させることができる。

(使用場所の指定)

第7条 無縁故者及び行旅病死者の死体又は焼骨を埋蔵する場所は町長が別に指定する。

(権利の移転)

第8条 墓地の使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、この権利を移転することができない。

(1) 相続人に承継するとき。(相続人のないときは、町長より特に許可を受けた親族又は縁故者)

(2) 使用者より親族に譲渡するとき。

(許可の取消等)

第9条 第3条の規定により使用の許可を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を変更若しくは停止又は使用の許可を取消すことができる。この場合、使用者に損害をあたえることがあっても町長は賠償の責任を負わない。

(1) 使用の許可の日より2年以上経過しても使用しないとき。

(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。

(4) 公用、公共用及び公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(返還)

第10条 使用者は墓地が不用になったとき又は前条第2号及び第3号の理由により使用許可を取消されたときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の措置を行わないときは、町長がこれを行い、その費用は使用者から徴収する。

(使用料)

第11条 墓地の使用者に対する使用料は、別表2に定めるところによる。

2 別表2左欄に掲げる墓地の使用者は、同表右欄に掲げる使用料を使用許可を受けた際納付しなければならない。

3 第4条ただし書による使用者の納付すべき使用料は第1項に定められた使用料の5割増の額とする。

(使用料の減免)

第12条 公の扶助を受けている者又は町長が特に認めたものについて、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(霊園管理人等の設置)

第14条 町長は第2条に定める墓地のうち、尾岱沼霊園、べつかい霊園及び西春別駅前霊園(以下「霊園」という。)を管理するための職員として、霊園管理人を置く。

2 町長は第2条に定める墓地のうち、霊園を除く墓地を管理するため、必要に応じて墓地管理人を置くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第15条 前条第1項に規定する霊園管理人の報酬は、別海町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年別海町条例第28号)に定めるところによる。

(罰則)

第16条 墓地を無断で使用したものに対し町長はその使用を中止させ、又は5,000円以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旧条例の規定により許可を受けた使用者は、この条例によって許可したものとみなす。

(平成4年9月30日別海町条例第28号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年3月18日別海町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月17日別海町条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

位置

走古丹墓地

別海町走古丹2番地74

本別海墓地

別海町本別海2番地149

床丹墓地

別海町床丹4番地98

尾岱沼霊園

別海町尾岱沼4番地100

べつかい霊園

別海町別海402番地1

別海北鳴墓地

別海町別海76番地15

別海北矢臼別墓地

別海町別海258番地3

中春別墓地

別海町中春別181番地1

豊原墓地

別海町豊原18番地38

上春別墓地

別海町上春別168番地1

上春別福山墓地

別海町上春別108番地5

上春別朝日墓地

別海町上春別154番地2

上春別上西別墓地

別海町豊原27番地60

上春別春日墓地

別海町上春別62番地4

大成墓地

別海町大成79番地3

大成大麻墓地

別海町大成34番地12

中西別墓地

別海町中西別162番地7

中西別広野墓地

別海町中西別37番地15

西春別駅前霊園

別海町西春別54番地1

西春別墓地

別海町西春別163番地12

上風連墓地

別海町上風連194番地21

上風連南矢臼別墓地

別海町上風連37番地3

上風連開南墓地

別海町上風連230番地7

上風連中央墓地

別海町上風連173番地13

本別墓地

別海町本別106番地

奥行墓地

別海町奥行7番地61

泉川墓地

別海町泉川70番地7

別表2(第11条関係)

使用料

墓地名

1区画の使用料

適用

べっかい霊園

7.5m2

30,000円

平成2年造成区画

12m2

45,000円

西春別駅前霊園

7.5m2

30,000円

平成4年度造成区画

12m2

45,000円

尾岱沼霊園

7.5m2

30,000円

平成5年度造成区画

12m2

45,000円

別海町墓地条例

平成3年3月16日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)