○別海町水産系副産物再資源化施設条例施行規則
平成16年3月17日
別海町規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、別海町水産系副産物再資源化施設条例(平成16年別海町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営方針)
第2条 町長は、条例第1条に規定する設置目的を基本として施設の管理運営を行うとともに、施設周辺の環境保全に配慮するものとする。
(使用者の尊守事項)
第3条 使用者は、水産系副産物の取り扱いには細心の注意をはらうとともに、搬入する車輌から残渣物及び汚水等の漏出、飛散防止に努め周辺の環境保全に配慮するものとする。
(業務の委託)
第4条 町長は、条例第4条の規定に基づき管理運営委託又は業務の一部を委託する場合は、次の事項を規定した契約書を作成するものとする。
委託業務の内容
(1) 施設、設備及び備品等の維持管理
(2) その他委託に関して必要と認める事項
(休業日)
第5条 再資源化施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、漁業生産活動の実態によっては、休業日を変更することができる。
(1) 日曜日、祝祭日
(2) 12月31日及び1月1日から1月5日まで
(3) 町長が特に認めた場合
(時間)
第6条 再資源化施設は、午前8時から始業し、午後5時に終業する。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(処理料)
第8条 条例第8条に規定する処理料は、次に掲げる額とする。
水産系副産物の種類 | 単位 | 処理料金 |
ヒトデ類 | トン | 8,000円 |
ホタテウロ等 | トン | 8,000円 |
サケ残渣物 | トン | 2,000円 |
その他魚類残渣物 | トン | 2,000円 |
ウニ殻、ホヤ加工残渣物等 | トン | 2,000円 |
加工汚泥、イカゴロ | トン | 8,000円 |
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日別海町規則第31号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日別海町規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月1日別海町規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月1日別海町規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日別海町規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。

