○別海町水産系副産物再資源化施設条例
平成16年3月16日
別海町条例第11号
(設置目的)
第1条 この条例は、町内の漁業生産活動並びに水産物の加工等により、生ずる漁業残渣物の適正な処理を促進するとともに、資源循環型漁業の振興を図るため、別海町水産系副産物再資源化施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 別海町水産系副産物再資源化施設
(2) 位置 野付郡別海町尾岱沼5番111
(施設の運用)
第3条 施設を使用できる者は、別海町内の住民で漁業関係団体並びに水産加工を営む者とする。
2 施設で再資源化する水産系副産物は、町内から排出される漁業残渣物とする。
3 前2項の規定のほか、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(施設の管理)
第4条 施設の管理は、別海町が行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは委託することができる。
(職員)
第5条 施設に必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 施設の使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し又は、その使用を制限もしくは停止することができる。
(1) この条例又は、これに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 施設等をき損するおそれがあるとき。
(4) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。
(処理料)
第8条 水産系副産物の再資源化に係る処理料は、処理物の種類及び性状等を勘案し、別表1に定める額の範囲内とする。
2 町長が特に処理を必要と認めた物の処理料は町長が別に定める。
(損害賠償)
第9条 受託者並びに使用者は故意又は重大な過失により、建物又は機械設備、その他物件に損害を与えたときは、現状に回復しなければならない。
2 前項を履行しないときは、町長が代行しその費用を受託者並びに使用者から徴収することができる。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
水産系副産物の種類 | 単位 | 処理料金 |
ヒトデ類 | トン | 8,000円 |
ホタテウロ等 | トン | 8,000円 |
サケ残渣物 | トン | 2,000円 |
その他魚類残渣物 | トン | 2,000円 |
ウニ殻、ホヤ加工残渣物等 | トン | 2,000円 |
加工汚泥、イカゴロ | トン | 10,000円 |