○別海町子どもインフルエンザ任意予防接種助成事業実施要綱
平成29年10月1日
別海町訓令第36号
(目的)
第1条 この要綱は、インフルエンザの発病及び重症化を予防するため、インフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者の保護者(以下「助成対象者」という。)に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することにより子育て世帯の負担軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
(令6訓令64・一部改正)
(対象者)
第2条 この要綱による接種費用の助成対象となる者は、接種日において町内に住所を有する生後6ケ月から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者(以下「接種対象者」という。)とする。
(令6訓令64・一部改正)
(接種期間)
第3条 この要綱による助成の対象となる予防接種期間は、10月1日から翌年1月31日までとする。
(助成額等)
第4条 予防接種の助成額は、13歳未満の者は1回の接種料金から500円を差し引いた金額、その他の者は1回の接種料金から1,000円を差し引いた金額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者は全額助成とする。
2 助成回数は、同一年度内において13歳未満の者は2回を限度とし、その他の者は1回を限度とする。
(医療機関)
第5条 この要綱による助成対象となる予防接種を受けることができる医療機関は、町との委託契約等を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。ただし、やむを得ない事情により接種対象者が実施医療機関以外において予防接種を行った場合はこの限りではない。
(助成の方法)
第6条 この要綱による接種費用の助成方法は、予防接種を実施した実施医療機関に対して委託料を支払うことにより行うものとする。ただし、第5条ただし書の規定により実施医療機関以外で予防接種を受けた場合は、助成対象者に助成金を直接支払うものとする。
(助成金の請求)
第7条 実施医療機関は、委託契約等に基づき実施した予防接種について、1月ごとに取りまとめの上、翌月の10日までに請求書に予診票を添付し町長に請求するものとする。
2 町長は、医療機関から前項による予防接種委託料の請求があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、当該実施医療機関に委託料を支払うものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、助成対象者に助成金を支払うものとする。
(健康被害の救済措置)
第9条 予防接種における健康被害の救済措置は、別海町予防接種事故災害補償規則(昭和57年別海町規則第30号)又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による医薬品副作用被害救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度により救済を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日別海町訓令第64号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
(令6訓令29・令6訓令64・一部改正)
