○別海町予防接種実施要綱

平成26年9月4日

別海町訓令第37号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、町民の健康の保持に寄与するため実施する予防接種について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 法第2条第1項に規定する予防接種をいう。

(2) 定期予防接種 法第2条第2項及び第3項に定めるもののうち、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。)第3条の表に定める疾病ごとに同表に定める対象者に行う予防接種をいう。

(3) 保護者 法第2条第7項に規定する保護者をいう。

(4) 実施医療機関 町と委託契約等を締結した医療機関であって、予防接種の全部又は一部を実施する医療機関をいう。

(5) 委託単価 予防接種の実施について、実施医療機関と契約した単価をいう。

(令7訓令42・一部改正)

(対象者)

第3条 定期予防接種の対象者は、接種日において本町に住民登録をしている者とし、法令等により当該予防接種の対象となる者とする。

2 臨時接種は、法第6条第1項及び第3項の規定により指定された者とする。

(予防接種の実施方法)

第4条 予防接種の実施方法は、実施医療機関における個別接種及び町の公共施設における集団接種とする。

(接種費用)

第5条 接種者は別表に定める予防接種の区分に応じた接種費用を実施医療機関に直接支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者の自己負担額は、当該各号によるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者 無料

(2) この定期予防接種をやむを得ない事情で自己負担し接種した場合は、領収書の提出を受け、町が負担すべき額を償還するものとする。

(区域外予防接種)

第6条 町長は、町民がやむを得ない事情により他市町村において予防接種を受けることを希望するときは、当該他の市町村長に対し、予防接種依頼書により予防接種を行うことを依頼するものとする。ただし、任意接種を受けるときは、この限りでない。

(実施期間)

第7条 定期予防接種は、1年を通じて実施するものとする。ただし、高齢者インフルエンザ予防接種については、別に定めるものとする。

(母子健康手帳への記録又は予防接種済証の交付)

第8条 実施医療機関は、定期予防接種を実施したときは、母子健康手帳に接種年月日、使用ワクチンのロット番号及び実施医療機関名を記録するものとする。

2 母子健康手帳がない場合は、実施した予防接種の種類、接種年月日、使用ワクチンのロット番号及び実施医療機関名を記入した予防接種済証を交付するものとする。

(費用の請求)

第9条 実施医療機関は、定期予防接種を実施したときは、委託契約等に基づき、予診票を添付の上、町長に請求するものとする。

(負担金の償還払いの申請等)

第10条 接種希望者が実施医療機関以外で予防接種を受けた場合の費用は、償還払いにより負担金の交付を受けることができる。

2 接種希望者が予防接種を受けて負担金の交付を受けようとするときは、接種日から起算して1年以内に、予防接種負担金申請書(第1号様式。以下「負担金申請書」という。)に領収書及び接種済証(又は母子健康手帳の写し)を添付して町長に提出しなければならない。

3 接種希望者が予防接種を受けて負担金の交付を受けようとする金額は、予防接種を実施した医療機関が定める額を限度とする。

(予防接種に対する措置)

第11条 町は、定期予防接種により被接種者に健康被害等の事故が発生した場合は、町が設置する別海町予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見を十分尊重して措置を講ずるものとする。

(健康被害の救済)

第12条 定期予防接種における健康被害の救済措置は、別海町予防接種事故災害補償規則(昭和57年別海町規則第30号)又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年9月13日別海町訓令第36号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年6月21日別海町訓令第27号)

この訓令は、令和元年6月21日から施行する。

(令和2年6月24日別海町訓令第32号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日別海町訓令第42号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日別海町訓令第65号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日別海町訓令第42号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日別海町訓令第19号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令6訓令65・令7訓令42・令8訓令19・一部改正)

費用負担

種類

自己負担額

・4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎)

無料

・5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎・ヒブワクチン)

無料

・2種混合(ジフテリア・破傷風)

無料

・2種混合(町がワクチンを提供した場合)

無料

・麻しん(単抗原ワクチン1期・2期)

無料

・風しん(単抗原ワクチン1期・2期)

無料

・麻しん・風しん混合(MR)1期

無料

・麻しん・風しん混合(MR)2期

無料

・麻しん・風しん混合(MR)5期

無料

・ポリオ(不活化ワクチン)

無料

・日本脳炎

無料

・BCG

無料

・ヒブワクチン

無料

・小児用肺炎球菌

無料

・子宮頸がんワクチン

無料

・水痘

無料

・B型肝炎

無料

・ロタウイルスワクチン

無料

・RSウイルス母子免疫ワクチン

無料

・高齢者インフルエンザ

1,000円

・高齢者肺炎球菌

2,000円

・高齢者新型コロナ

3,000円

・高齢者帯状疱疹(不活化ワクチン)

接種費用のうち22,000円を超える額(1回につき11,000円)

・高齢者帯状疱疹(生ワクチン)

接種費用のうち4,000円を超える額

(令6訓令65・一部改正)

画像

別海町予防接種実施要綱

平成26年9月4日 訓令第37号

(令和8年4月1日施行)