○別海町母子健康センター設置条例施行規則

平成10年3月19日

別海町規則第3号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町母子健康センター設置条例(平成10年別海町条例第14号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令7規則17・一部改正)

(休館日及び利用時間)

第2条 別海町母子健康センター(以下「母子センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日までの間(前号に掲げる日を除く。)

2 利用時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。

(令7規則17・一部改正)

(事務分掌)

第3条 母子センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 母性並びに乳幼児の保健指導に関すること。

(2) 妊産婦の健康診査に関すること。

(3) 妊産婦及び乳幼児の栄養指導に関すること。

(4) 母親教室の開設及び家族計画の推進と指導に関すること。

(5) 妊産婦若しくはその配偶者又は保護者に対する保健指導に関すること。

(6) その他母子保健の指導に関すること。

(令7規則17・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、母子センターの管理に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日別海町規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日別海町規則第34号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成22年3月18日別海町規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月8日別海町規則第24号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別海町母子健康センター設置条例施行規則

平成10年3月19日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年3月19日 規則第3号
平成12年3月21日 規則第12号
平成13年10月1日 規則第34号
平成22年3月18日 規則第9号
平成24年8月8日 規則第24号
令和7年3月31日 規則第17号