○別海町母子健康センター設置条例

平成10年3月19日

別海町条例第14号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

別海町母子健康センター設置条例(昭和44年別海町条例第47号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、母性及び乳幼児の健康保持及び増進を図るため別海町母子健康センター(以下「母子センター」という。)を設置し、母性及び乳幼児の母子保健に関する相談に対応するとともに健康指導を行い、もって町民の母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 母子センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 別海町母子健康センター

位置 別海町別海西本町101番地1

(事業)

第3条 母子センターは、次の事業を行う。

(1) 妊産婦の健康診査及び保健指導を行うこと。

(2) 母性及び乳幼児の健康相談及び栄養指導を行うこと。

(3) 母親学級の推進及び保護者の保健指導を行うこと。

(4) 出産後に心身の不調や育児不安等がある者に対する相談、指導及び助言等(以下「産後ケア」という。)を行うこと。

(5) その他設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(使用料)

第4条 母子センターを使用する者であって、実地に母乳管理等の指導を受ける者は、次の使用料を納めなければならない。

区分

使用料

乳房マッサージ指導

町内に住所のある町民

1回につき 1,000円

その他

1回につき 2,000円

ベビーマッサージ指導

町内に住所のある町民

1回につき 1,000円

その他

1回につき 2,000円

産後ケア

町内に住所のある町民

無償

その他

デイケア型(ショート)

1回につき 6,000円

訪問型

1回につき 6,000円

2 使用料は、母子センターを使用するときに徴収する。

(令7条例44・一部改正)

(順守事項)

第5条 母子センターを使用する者は、施設内の規律保持に努めなければならない。

(損害賠償)

第6条 母子センターの使用者は、その責に帰すべき理由により母子センターの施設又は設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し又は免除することができる。

(職員)

第7条 母子センターに、センター長、助産師その他必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日別海町条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日別海町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成23年3月17日別海町条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日別海町条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年9月25日から適用する。

(平成31年3月15日別海町条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日別海町条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月12日別海町条例第44号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別海町母子健康センター設置条例

平成10年3月19日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年3月19日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第8号
平成14年3月18日 条例第11号
平成23年3月17日 条例第7号
平成26年3月13日 条例第8号
平成31年3月15日 条例第5号
令和6年3月15日 条例第12号
令和7年12月12日 条例第44号