○別海町民保健センター設置条例施行規則

昭和56年7月6日

別海町規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、別海町民保健センター設置条例(昭和55年別海町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職務)

第2条 センター長は上司の命を受けて、職員を指揮監督し保健センターの運営及び管理を行う。

2 職員は上司の命を受けて保健センター業務を処理する。

(使用の許可)

第3条 保健センターを使用しようとする者は、様式による別海町民保健センター使用許可申請書を使用日の7日前までに、別海町長に提出し許可を受けなければならない。

(開館時間及び休館日)

第4条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定のほか、町長が特に必要と認めたときは、休館日及び開館時間を変更することができる。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月21日別海町規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年3月19日別海町規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日別海町規則第34号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月21日別海町規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年1月26日別海町規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月6日別海町規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

画像

別海町民保健センター設置条例施行規則

昭和56年7月6日 規則第27号

(平成21年4月6日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和56年7月6日 規則第27号
平成3年5月21日 規則第12号
平成10年3月19日 規則第2号
平成13年10月1日 規則第34号
平成19年3月8日 規則第14号
平成19年8月21日 規則第33号
平成21年1月26日 規則第1号
平成21年4月6日 規則第8号