○別海町民保健センター設置条例施行規則
昭和56年7月6日
別海町規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、別海町民保健センター設置条例(昭和55年別海町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職務)
第2条 センター長は上司の命を受けて、職員を指揮監督し保健センターの運営及び管理を行う。
2 職員は上司の命を受けて保健センター業務を処理する。
(使用の許可)
第3条 保健センターを使用しようとする者は、様式による別海町民保健センター使用許可申請書を使用日の7日前までに、別海町長に提出し許可を受けなければならない。
(開館時間及び休館日)
第4条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで(前号に掲げる日を除く。)。
3 前2項の規定のほか、町長が特に必要と認めたときは、休館日及び開館時間を変更することができる。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月21日別海町規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月19日別海町規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月21日別海町規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月26日別海町規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月6日別海町規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
