○別海町民保健センター設置条例
昭和55年12月19日
別海町条例第31号
(設置)
第1条 地域住民が日常生活に密着した健康相談、健康教育及び健康診査等の対人保健サービスを気軽に受け、町民の健康づくりを推進するため、別海町民保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 別海町民保健センター
(2) 位置 野付郡別海町別海西本町101番地1
(業務)
第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 町民の健康相談及び保健指導に関すること。
(2) 町民の健康診査及び検診に関すること。
(3) 町民の各種予防接種及び疾病予防に関すること。
(4) 町民の健康についての諸調査及び健康管理に関すること。
(5) 町民の健康づくり組織の育成及び保健活動推進に関すること。
(6) その他町民の健康づくりについて必要なこと。
(職員)
第4条 保健センターにセンター長、その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 保健センターを使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めたとき。
(2) 第3条の規定に定める業務内容に適合しないと認めたとき。
(3) 前各号のほか、施設の管理及び運営に支障があると認めたとき。
(使用料)
第7条 保健センターの使用料は無料とする。
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 管理者の指示に従わなかったとき。
(3) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 公益上又は保健センターの運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状の回復)
第9条 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用の停止若しくは使用の取消しを命ぜられたときは、直ちにその使用を原状に復して返還しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、建物又は附属設備その他の物件をき損し、若しくは滅失したときは損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日別海町条例第20号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日別海町条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日別海町条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年9月25日から適用する。