○別海町立歯科診療所医療機器等購入費補助金交付要綱
令和4年9月22日
別海町訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町立診療所条例(昭和39年別海村条例第14号)に規定する別海町立診療所を運営する者に対し、地域の歯科医療に係る診療体制の確保を図るため、診療所の運営者が行う医療機器等の補充及び更新に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる医療機器等の補充及び更新に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(1) 診察台(ユニット)
(2) その他特に町長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、1台当たり150万円を限度額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(1) 収支予算書(第2号様式)
(2) 医療機器の購入に係る金額が分かるものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(第7号様式)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(第8号様式)
(2) 支出を証する書類(領収書等)の写し
(3) 設置場所を確認できる図面及び写真
(4) その他指示する書類
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付指令を受けたものは、当該会計年度末日までに交付指令書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。
(決定の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に定める条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(要返還相当額)報告書(第10号様式)により速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告に消費税等仕入控除税額があった場合にはその全部又は一部の返還を命ずる。
(財産の管理等)
第12条 補助事業者は、補助対象経費により取得した備品(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても、適切に管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
2 町長は、必要があるときは、取得財産について調査を行うことができるものとする。
(書類の整備保管)
第13条 補助事業者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これらを5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年9月22日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令6訓令29・一部改正)



(令6訓令29・一部改正)



(令6訓令29・一部改正)



