○別海町立診療所条例

昭和39年3月19日

別海村条例第14号

(設置)

第1条 本町居住者(本町居住者でないものでも別海町長が特別の事由あるものと認めるものを含む。)の診療及び妊産婦の取扱いのため医療上不便な箇所に別海町立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は別表のとおりとする。

(使用料及び手数料)

第3条 診療所を使用するものに対しては、使用料及び手数料を徴収する。

2 使用料及び手数料については、別にこれを定める。

(委任)

第4条 この条例に規定するものを除くほか必要な事項は、町長が別にこれを定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 別海村立診療所条例(昭和30年別海村条例第11号)は廃止する。

(昭和46年9月28日別海町条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日別海町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年3月26日別海町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月24日別海町条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月14日別海町条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月16日別海町条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月9日から適用する。

(昭和54年9月21日別海町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日別海町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和60年11月19日から適用する。

(昭和61年12月19日別海町条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月18日別海町条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日別海町条例第24号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日別海町条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日別海町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日別海町条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

別海町立西春別駅前歯科診療所

別海町西春別駅前栄町28番地

別海町立尾岱沼歯科診療所

別海町尾岱沼潮見町213番地3

別海町立診療所条例

昭和39年3月19日 条例第14号

(平成16年3月10日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第14号
昭和46年9月28日 条例第32号
昭和47年3月21日 条例第17号
昭和48年3月26日 条例第11号
昭和48年9月24日 条例第33号
昭和48年12月14日 条例第50号
昭和49年12月16日 条例第34号
昭和54年9月21日 条例第23号
昭和60年12月25日 条例第28号
昭和61年12月19日 条例第25号
昭和63年3月18日 条例第6号
平成5年3月18日 条例第24号
平成10年3月19日 条例第18号
平成15年3月18日 条例第11号
平成16年3月10日 条例第8号