○別海町アイヌ住宅改良資金貸付条例施行規則

昭和53年2月1日

別海町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、別海町アイヌ住宅改良資金貸付条例(昭和52年別海町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第2条の規定による住宅の全部又は一部の模様替、修繕、増築、改築、移転又は建替による新築工事のそれぞれの用語の意義は次のとおりとする。

(1) 模様替工事 おおむね同様の形状、寸法によるが、材料、構造、種別等が異なるような既存の住宅の部分に対する工事をいう。

(2) 修繕工事 既存の住宅の部分に対して、おおむね同様の形状、寸法、材料により行われる工事をいう。

(3) 増築工事 同一の敷地内の既存の住宅の延べ面積を増加させる工事(床面積を追加すること)をいう。

(4) 改築工事 住宅の一部を除却し、引き続いてこれと用途、構造等の著しく異ならないものを造る工事をいい、模様替、修繕、増築に該当しないものをいう。

(5) 移転工事 既存の住宅を一の敷地内から他の敷地内に移転する工事をいう。

(6) 建替による新築工事 自ら居住する住宅の新築工事又は既存の住宅の全部を除却し、引き続いて同一敷地内に住宅を造る工事をいう。ただし、この場合新築する規模は30平方メートル以上125平方メートル以下(60歳以上の老人とその親族が同居する場合又は6人以上の親族が同居する場合等で特に町長がその必要を認めたときは30平方メートル以上165平方メートル以下)とする。

(償還期間)

第3条 貸付金の償還期間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める期間とし、償還期間の計算は、貸付金の交付を行った日の属する月の翌月から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金 25年以内

(2) 住宅改修資金 15年以内

(3) 宅地取得資金 25年以内

(申請)

第4条 条例第6条の規定による申請は、別記第1号様式の借入申込書によるものとする。

2 前項の申込書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 改良をしようとする住宅の所有者であることを証する書類又は、改良をすることについての家主の承諾書

(2) 申込者の収入を証する書類

(3) 保証人となる者の収入を証する書類

(4) 住宅改良工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(貸付の決定)

第5条 町長は条例第7条第1項の規定により住宅改良資金の貸付を決定したときは、第2号様式及び第3号様式の貸付決定に関する通知書により申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 条例第7条第2項の規定による貸借契約は第4号様式の契約書によるものとする。

(工事完了届)

第7条 条例第10条の規定による工事完了の届出は、第5号様式の工事完了届によつて行うものとする。

(償還猶予及び免除)

第8条 条例第12条の規定による貸付金の全部又は一部の償還の猶予又は免除の申請は、第6号様式の償還猶予(免除)申請書によってしなければならない。

2 町長は前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除をすることが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 町長は前項の規定により猶予又は免除の決定をしたときは、申込者に対し、第7号様式の償還猶予(免除)決定通知書により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月29日別海町規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月7日別海町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月6日別海町規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年9月30日別海町規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月29日別海町規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別海町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年12月19日別海町規則第33号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際、既に貸付された資金の償還については、なお従前の例による。

(平成元年6月27日別海町規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている貸付金の償還期間は、なお従前の例による。

(平成15年3月5日別海町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町アイヌ住宅改良資金貸付条例施行規則

昭和53年2月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)