○別海町アイヌ住宅改良資金貸付条例

昭和52年6月30日

別海町条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、アイヌの居住する住宅の改良を行う者に対し、その改良に必要な資金を貸付し、もってアイヌの居住環境の整備改善を図るとともに、公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築 自から居住する住宅の新築(人の居住に供したことのある住宅の購入を含む。)をすることをいう。

(2) 住宅改修 住宅の全部又は一部の増改築、修繕及び移転若しくは模様替え又は設備の改善をすることをいう。

(3) 宅地取得 自から居住する住宅の用に供するための土地の取得(土地の造成を含む。)をすることをいう。

(4) 改良資金 前各号に定める住宅新築、住宅改修又は宅地取得をするのに必要な資金をいう。

(貸付の対象)

第3条 改良資金は、アイヌが自己の居住する住宅を改良する場合に貸付する。

(貸付金の限度)

第4条 改良資金の貸付限度額は、次のとおりとする。

(1) 住宅新築資金 1戸につき 7,600,000円以内

(2) 住宅改修資金 1戸につき 4,800,000円以内

(3) 宅地取得資金 1戸につき 5,900,000円以内

(貸付の条件)

第5条 貸付の条件は、次のとおりとする。

(1) 利率 年2パーセント

(2) 償還期限 貸付の日の属する年から25年以内の期間において規則で定める期間

(3) 償還方法 元利均等月賦償還

(貸付の申請)

第6条 改良資金の貸付を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 前条の申請があった場合は、町長はその内容を審査し、貸付を行うかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、次条第1項に規定する連帯保証人と連署をもって、町長と貸借契約を締結しなければならない。

3 町長は、借受者が貸付の決定があった日から起算して2ケ月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付の決定を取り消すものとする。

(連帯保証)

第8条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 借受者は、連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情により、その適格性を失ったときは、直ちに新たな連帯保証人を定めて、町長に届け出なければならない。

(資金の貸付)

第9条 改良資金の貸付は、借受者が貸付の対象となった住宅の改良に必要な工事(以下「住宅改良工事」という。)の契約を締結した後において、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完成検査等)

第10条 借受者は、住宅改良工事が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、工事完成検査を受けなければならない。

2 借受者は、住宅改良工事の費用の支払いをしたときは、速やかに当該支払いを証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(一時償還)

第11条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部の一時償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の償還又はその利息の支払いを怠ったとき。

(3) 第14条の規定に違反したとき。

(4) 住宅改良工事に要した費用の額が貸付金の額を下まわったとき。

(5) 前各号のほか、町長が一時償還の必要を認めたとき。

(償還の猶予及び免除)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、借受者の申請に基づいて貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事由により貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない事由により、改良資金の貸付を受けて改良した住宅が滅失したとき。

(違約金)

第13条 町長は、借受者が償還期間日又は支払期日までに貸付金の償還若しくは利息の支払をせず、又は第11条(第1号を除く。)の規定による一時償還の命令を受けた金額を支払わなかったときは、償還期日又は支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

2 町長は、借受者が第11条第1号に該当することを理由として、同条の規定による一時償還を命ずるときは、貸付金の貸付の日から支払い日までの日数に応じ、当該貸付金に対し、年10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払いを命ずることができる。

(財産の処分の制限、建設の義務)

第14条 借受者は、貸付金により取得した財産を、貸付金の全額償還する以前に町長の承認を受けないで、自己の在宅の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 宅地取得資金の借受者は、その貸付を受けた日から起算して2年以内に貸付対象の土地において住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該宅地に既に自ら所有し、かつ居住する住宅が建設されているとき、又は町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(抵当権の設定)

第15条 借受者は、新築資金等に係る住宅を新築、若しくは改修、又は土地を取得したときは、当該住宅又は土地について、別海町を抵当権者とする抵当権を設定しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月29日別海町条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月27日別海町条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年9月30日別海町条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月19日別海町条例第27号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年6月27日別海町条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日別海町条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日別海町から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別海町ウタリ住宅改良資金貸付条例第4条の規定は、この条例の施行の日以降に貸付決定されるものから適用するものとし、同日前に貸付決定されたものについては、なお従前の例による。

(平成5年5月10日別海町条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以降に貸し付けられるものについて適用する。

(平成6年9月29日別海町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以降に貸し付けられるものについて適用する。

(平成7年6月30日別海町条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降に貸し付けられるものについて適用する。

(平成8年9月20日別海町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、平成8年5月10日以降に貸し付けられるものについて適用する。

(平成9年9月11日別海町条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条第1号の規定は、平成9年4月1日以降に貸し付けられるものから適用する。

(平成11年9月29日別海町条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条第2号及び第3号の規定は、平成11年4月1日以降に貸し付けられるものから適用する。

(平成15年3月18日別海町条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日別海町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町アイヌ住宅改良資金貸付条例

昭和52年6月30日 条例第27号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
昭和52年6月30日 条例第27号
昭和53年6月29日 条例第36号
昭和55年6月27日 条例第19号
昭和57年9月30日 条例第27号
昭和61年12月19日 条例第27号
平成元年6月27日 条例第37号
平成4年9月30日 条例第27号
平成5年5月10日 条例第38号
平成6年9月29日 条例第21号
平成7年6月30日 条例第19号
平成8年9月20日 条例第17号
平成9年9月11日 条例第38号
平成11年9月29日 条例第20号
平成15年3月18日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第18号