○別海町エキノコックス症患者医療費等に対する附加給付条例施行規則
昭和53年9月28日
別海町規則第33号
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別海町エキノコックス症患者医療費等に対する附加給付条例(昭和53年別海町条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定医療機関)
第2条 条例第2条第2項による町の指定する医療機関は、北海道大学医学部とする。ただし、北海道大学系統の医師により指示された医療機関、又は町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 患者であることを証明した書類及び診断書
(2) 町長が必要とする証明書
2 町長が認めた時は、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
(1) 当該医療機関で発行する一部負担金を領収したことを証明する書類、及び診断書並びに町長が審査決定上必要とする書類
(2) 条例第4条第2項による交通費の給付は次のとおりとし、町長が特に必要と認めた場合は、概算払をすることができる。ただし、精算の結果、過不足を生じた場合は、速やかに返還又は追加支給を行わなければならない。
ア 鉄道・バス賃・航空賃 運賃実費
イ 車賃(1キロにつき) 30円
(令7規則22・一部改正)
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 加入医療保険を変更したとき。
(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(受給者証の再交付)
第7条 エキノコックス症患者医療費等受給資格者証を汚損、破損、又は亡失したことにより再交付を受けようとするときは、第9号様式、エキノコックス症患者医療費等受給資格者証再交付申請書を町長に提出するものとする。
(受給者証の返還)
第8条 条例第8条の規定により、給付の資格を喪失したときは速やかにエキノコックス症患者医療費等受給資格受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和59年4月19日別海町規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月27日別海町規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日別海町規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日別海町規則第22号)
(施行期日)
この規則は、令和7年6月1日から施行し、令和7年4月1日以降の請求分から適用する。





(令7規則22・全改)



