○別海町エキノコックス症患者医療費等に対する附加給付条例
昭和53年9月26日
別海町条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、別海町におけるエキノコックス症患者(以下「患者」という。)の医療費に対する附加給付(以下「給付」という。)と通・入院に要する費用の一部を負担し、もって健康管理の増進と経費負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「患者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 各医療機関において患者又は疑いのある者と判定された者
(2) 各保健所において要観察者と判定され、観察中の者
2 この条例において、「通・入院に要する費用」とは、前項に該当する者で、保健所及び町の指定する医療機関の指示により通院又は入院する場合の自宅から医療機関までの交通費をいう。
3 この条例において「社会保険各法」とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の給付基準により算定したものをいう。
5 この条例において「附加給付」とは、社会保険各法により附加給付されるもの以外の給付をいう。
(対象者)
第3条 給付の対象者(以下「対象者」という。)は、別海町に住所を有し国民健康保険法及び社会保険各法による被保険者であって北海道エキノコックス症対策協議会で患者と認定された者であること。
(給付の範囲)
第4条 給付額は、患者の医療費の内、国民健康保険法及び社会保険各法の給付額並びに附加給付額を除いた額とする。
2 通・入院に要する費用は、町の指定する医療機関に患者が通・入院する場合のみ、その交通費を給付するものとする。
(申請及び請求)
第5条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該機関で発行する一部負担金を領収したことを証明する書類及び診断書並びに別に町が定める証明書等を添付して、町長に申請するものとする。
2 町長は、給付の申請があったときは、内容を審査して速やかに給付の可否を決定し、その結果を通知するものとする。給付の決定を受けた者は、別に定める請求書により給付の請求を行うものとする。
3 前条第2項に定める交通費の給付の申請及び請求について、特に必要があると認められる場合は、本条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うことができる。
(給付の方法)
第6条 申請者の請求により、町長は申請者に対し医療費等の給付を行うものとする。
(届出の義務)
第7条 申請者は、別に定める届出事項に変更が生じたときは、速やかに町長に対して届出なければならない。
(給付資格の喪失)
第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、その日の翌日から給付を受けることができない。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(給付額の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為により給付を受けたものがあるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第10条 この条例による給付を受けることができる権利は、対象者が医療機関において療養を受けた日の属する月の翌月から起算して2年を経過したときに消滅する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和58年9月29日別海町条例第28号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日別海町条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日別海町条例第26号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日別海町条例第29号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。