○別海町障害支援区分判定等審査会の合議体に関する規則

平成18年6月28日

別海町規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年別海町条例第27号)第1条に規定する審査会(以下「審査会」という。)の合議体(以下「合議体」という。)に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(合議体の会議の招集)

第2条 合議体の会議は、審査会の会長が招集する。

(合議体の数)

第3条 合議体の数は、1とする。

(合議体の委員の定数)

第4条 合議体の委員の定数は、5人とする。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年3月31日別海町規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日別海町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別海町障害支援区分判定等審査会の合議体に関する規則

平成18年6月28日 規則第19号

(平成27年5月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月28日 規則第19号
平成25年3月31日 規則第12号
平成27年5月22日 規則第21号