○別海町障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月28日

別海町条例第27号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する別海町障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

2 審査会は、この条例施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年3月15日別海町条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日別海町条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別海町障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月28日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月28日 条例第27号
平成25年3月15日 条例第11号
平成26年3月13日 条例第4号