○別海町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

別海町訓令第19号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 日常生活用具給付事業(第1条―第15条)

第2章 住宅改修費助成事業(第16条―第27条)

附則

第1章 日常生活用具給付事業

(目的)

第1条 日常生活用具給付事業は、障がい者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下この節において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(令7訓令46・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「障がい者等」とは、町内に住居地を有する障がい者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定するものであって、同法第19条第2項及び第3項に規定する町が支給決定の実施主体となる者に限る。)とする。

(令7訓令46・全改)

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障がい者等とする。なお、障がい者等のうち難病患者にあっては「対象者」欄に掲げる基準と同程度であると認められる者とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障がい者等であって、別海町障がい者地域生活支援事業条例施行規則(平成18年別海町規則第20号。以下「規則」という。)第8条に規定する利用者負担金を減免することができる者とする。

(3) 給付の決定を受けた用具と同一の用具は、当該決定から別表に定める耐用年数が経過していなければ給付の申請をすることができない。ただし、災害、盗難又は利用者の責に帰さない破損等の場合は除く。

(令7訓令46・一部改正)

(申請)

第4条 用具の給付等に要する経費の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、規則第4条の規定に基づき別海町障がい者地域生活支援事業利用申請書を町長に提出しなければならない。

(令7訓令46・一部改正)

(調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の調査により給付等を決定したときは、規則第5条の規定に基づき別海町障がい者地域生活支援事業利用決定通知書により、申請者へ通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、障がい者等日常生活用具給付(貸与)(第1号様式。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(令7訓令46・一部改正)

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定に基づき用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(利用者負担金)

第9条 第6条の規定により利用の決定を受けた者は、別海町障がい者地域生活支援事業条例(平成18年別海町条例第35号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき利用者負担金を委託事業者に支払うものとする。

(令7訓令46・一部改正)

(地域生活支援給付)

第10条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 障がい者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(令7訓令46・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第12条 給付決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第14条 町長は、障がい者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ケ月ごとに給付券1枚を交付すること

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ケ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ケ月分)のを給付券1枚に記載して交付すること

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと

(令7訓令46・一部改正)

(台帳の整備)

第15条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、障がい者等日常生活用具給付(貸与)台帳(第2号様式)を整備するものとする。

(令7訓令46・一部改正)

第2章 住宅改修費助成事業

(令7訓令46・改称)

(目的)

第16条 日常生活を営むのに著しく支障のある住宅の重度障がい者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下この節において「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(令7訓令46・一部改正)

(対象者)

第17条 住宅改修費助成事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障がい者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)及び同程度の難病患者等であって、必要と認められる者とする。

(令7訓令46・一部改正)

(住宅改修費の範囲)

第18条 住宅改修費の対象となる住宅改修費の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 床材の変更

(4) 扉の取替え

(5) 便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(令7訓令46・一部改正)

(住宅改修費の給付要件)

第19条 住宅改修費の給付は、第17条に規定する対象者が現に居住する住宅において行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(令7訓令46・一部改正)

(申請)

第20条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、規則第4条の規定に基づき別海町障がい者地域生活支援事業利用申請書を町長に提出しなければならない。

(令7訓令46・一部改正)

(調査)

第21条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第22条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときは、規則第5条の規定に基づき別海町障がい者地域生活支援事業利用決定通知書により、申請者へ通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(第3号様式。この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(令7訓令46・一部改正)

(住宅改修費の給付)

第23条 前条第1項の規定に基づき住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(利用者負担金)

第24条 第22条の規定に基づき利用の決定を受けた者は、条例第10条第1項の規定に基づき利用者負担金を委託事業者に支払うものとする。

(地域生活支援給付)

第25条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定に基づき納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。

(費用の返還)

第26条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第27条 この要綱に定めるもののほか、日常生活用具給付事業に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月17日別海町訓令第28号)

この訓令は、20年12月18日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成25年3月31日別海町訓令第19号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第46号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

(令7訓令46・全改)

種目

対象者

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

学齢児以上

181,500円

(税別)

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者

学齢児以上

52,030円

(税別)

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者

学齢児以上

89,100円

(税別)

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に介助を要する者

学齢児以上

143,000円

(税別)

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

学齢児以上

15,000円

(税別)

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

3歳以上

295,000円

(税別)

4年

訓練椅子

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

3歳以上

33,100円

(税別)

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

学齢児以上

159,200円

(税別)

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具(椅子、手すり、台、マット等)

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を要する者

3歳以上

90,000円

(税別)

8年

浴槽(湯沸器含む)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

学齢児以上

浴槽(湯沸器含む)

91,000円

(税別)

浴槽のみ

58,300円

(税別)

湯沸器のみ

50,000円

(税別)

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

学齢児以上

便器

4,450円

(税別)

便器(手すり有り)

5,400円

(税別)

8年

頭部保護帽

障がいにより、頭部の保護が必要と認められる者

学齢児以上

17,500円

(税別)

3年

T字杖・棒状の杖(1本杖のみ)

下肢機能障害であって、杖を必要とする者

学齢児以上

3,000円

(税別)

3年

移動・移乗支援用具(手すり、スロープ、歩行器等)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(住宅改修を伴うものは除く)

3歳以上

60,000円

(税別)

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

学齢児以上

便器

4,450円

(税別)

8年

特殊便器

上肢障害2級以上の者

学齢児以上

165,000円

(税別)

8年

火災警報器

障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難であると認められる者

18歳以上

15,500円

(税別)

(1世帯2台まで)

8年

自動消火器

障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難であると認められる者

18歳以上

28,700円

(税別)

8年

電磁調理器

視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の視覚障害2級以上の者

18歳以上

23,400円

(税別)

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

7,000円

(税別)

10年

聴覚障がい者用室内信号装置

聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の聴覚障害2級以上の者

18歳以上

87,400円

(税別)

10年

人工鼻(接続補助用具含む)

音声・言語機能障害(咽頭摘出者)の者

学齢児以上

20,000円

(税別)

月額

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療養を行う者

人工透析療法(腹膜灌流)対象者

51,500円

(税別)

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障がい者であって、必要と認められる者

学齢児以上

36,000円

(税別)

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障がい者であって、必要と認められる者

学齢児以上

56,400円

(税別)

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

学齢児以上

17,000円

(税別)

10年

視覚障がい者用音声式体温計

視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の視覚障害2級以上の者

18歳以上

9,000円

(税別)

5年

視覚障がい者用体重計

視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の視覚障害2級以上の者

18歳以上

16,500円

(税別)

5年

視覚障がい者用血圧計

視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の視覚障害2級以上の者

18歳以上

9,700円

(税別)

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器、心臓機能障害3級以上または同程度の障がい者であって、医師の診断書等により必要と認められる者

年齢制限なし

165,000円

(税別)

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声・言語機能障害又は肢体不自由であって、音声・言語機能に著しい障がいを有する者

学齢児以上

98,800円

(税別)

5年

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上であって、必要と認められる者

学齢児以上

430,000円

(税別)

6年

点字器

視覚障がい者

学齢児以上

10,700円

(税別)

7年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

学齢児以上

82,000円

(税別)

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

録音再生機

89,800円

(税別)

再生専用機

48,000円

(税別)

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

99,800円

(税別)

6年

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

239,000円

(税別)

8年

視覚障がい者用時計

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

触読式時計

12,000円

(税別)

音声式時計

13,900円

(税別)

10年

聴覚障がい者用通信装置

聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーションや緊急連絡等の手段として必要と認められる者

学齢児以上

71,000円

(税別)

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になると認められる者

学齢児以上

88,900円

(税別)

6年

人工喉頭

音声・言語機能障害(咽頭摘出)の者

学齢児以上

笛式

5,000円

(税別)

気管カニューレ付

8,100円

(税別)

4年

電動式

73,000円

(税別)

5年

障がい者用電話(貸与)

障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の聴覚障害又は外出困難な身体障がい者(原則2級以上)であって、コミュニケーションや緊急連絡等の手段として必要と認められる者

18歳以上

80,300円

(税別)

ファックス(貸与)

障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の聴覚障害又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュケーションや緊急連絡等の手段として必要と認められる者

18歳以上

7,700円

(税別)

視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障がい者

18歳以上

1,030,000円

(税別)

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者

学齢児以上

年額60,000円

(税別)

1年

排泄管理支援用具

収尿器

肢体不自由者であって、収尿器を必要とする者

学齢児以上

男性用普通型

8,000円

(税別)

男性用簡易型

5,900円

(税別)

女性用普通型

8,800円

(税別)

女性用簡易型

6,100円

(税別)

1年

ストマ装具、紙おむつ等(洗腸用具、サラシ、ガーゼ等の衛生用品、紙おむつ、パッド等)

直腸・膀胱機能障害であって、人工的な弁を増設している者又は脳原性運動機能障害かつ意思疎通が困難な者

学齢児以上

蓄便袋

8,600円

(税抜)

蓄尿袋

11,300円

(税別)

紙おむつ等

12,000円

(非課税)

月額

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

ア 手すりの取りつけ

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

学齢児以上

200,000円

(税込)

原則1回を限度とする。

(令7訓令46・全改)

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(令7訓令46・全改)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第19号
平成20年12月17日 訓令第28号
平成25年3月31日 訓令第19号
令和6年3月31日 訓令第29号
令和7年3月31日 訓令第46号