○別海町地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年9月29日
別海町訓令第18号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、障がい者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(令7訓令37・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項及び第3項に規定する町が支給決定の実施主体となる者に限る。)とする。
(令7訓令37・一部改正)
(申請)
第3条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、別海町障がい者地域生活支援事業条例施行規則(平成18年別海町規則第20号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき別海町障がい者地域生活支援事業利用申請書を町長に提出しなければならない。
(令7訓令37・一部改正)
(令7訓令37・一部改正)
(事業の委託)
第5条 別海町障がい者地域生活支援事業条例(平成18年別海町条例第35号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき事業の委託を受けようとする社会福祉法人等は、別海町地域活動支援センター事業者登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(令7訓令37・一部改正)
(委託を受けた社会福祉法人等の責務)
第6条 前条の規定により事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(利用者負担金)
第7条 利用者負担金は、無料とする。
(報告等)
第8条 委託事業者は、翌月10日までに当該月分の活動内容の報告を別海町地域活動支援センター事業報告書(第3号様式)により、町長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日別海町訓令第19号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第37号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令6訓令29・一部改正)


(令6訓令29・一部改正)
