○別海町児童デイサービスセンター条例施行規則
平成20年12月22日
別海町規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町児童デイサービスセンター条例(平成21年別海町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 条例第4条の規定による別海町児童デイサービスセンター(以下「センター」という。)の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活における基本的な動作の指導
(2) 集団生活への適応訓練
(3) 発達、就園、就学等に関する相談及び助言
(4) 障がい児の日常生活に関する相談及び助言
(5) その他町長が必要と認める事業
2 指定管理者は、利用者と利用内容、利用回数等の利用契約を締結するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指導員の指示が無く訓練を行い、又は訓練具を利用しないこと。
(2) 職員の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日別海町規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。


