○別海町児童デイサービスセンター条例施行規則

平成20年12月22日

別海町規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町児童デイサービスセンター条例(平成21年別海町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 条例第4条の規定による別海町児童デイサービスセンター(以下「センター」という。)の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活における基本的な動作の指導

(2) 集団生活への適応訓練

(3) 発達、就園、就学等に関する相談及び助言

(4) 障がい児の日常生活に関する相談及び助言

(5) その他町長が必要と認める事業

(利用申込み)

第3条 条例第6条の規定による利用対象者がセンターを利用しようとするときは、当該利用対象者の保護者は、別海町児童デイサービスセンター利用申込書(第1号様式)を指定管理者(条例第11条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(利用決定及び利用契約)

第4条 指定管理者は、前条の規定により申込みを受けたときは、条例第7条の規定により利用の許可の可否を決定し、別海町児童デイサービスセンター利用決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 指定管理者は、利用者と利用内容、利用回数等の利用契約を締結するものとする。

(利用中止)

第5条 前条の規定による契約を締結した者が、センターの利用を中止しようとするときは、中止しようとする日の10日前までに別海町児童デイサービスセンター利用中止届(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指導員の指示が無く訓練を行い、又は訓練具を利用しないこと。

(2) 職員の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年5月12日別海町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町児童デイサービスセンター条例施行規則

平成20年12月22日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成20年12月22日 規則第32号
平成28年5月12日 規則第22号
令和6年3月31日 規則第13号