○別海町児童デイサービスセンター条例

平成20年9月19日

別海町条例第39号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、別海町児童デイサービスセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障がい児(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に対し、その障がいの程度に応じて心身の発達を支援することにより、障がい児の福祉の増進を図るためセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

別海町児童デイサービスセンター

別海町別海常盤町280番地

(事業)

第4条 センターは次の各号に定める事業を実施するものとする。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する放課後等デイサービス及び同条第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「通所支援」という。)

(2) 北海道「市町村子ども発達支援センター事業」実施要領に規定する市町村子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)

(令7条例19・一部改正)

(開所時間及び休所日)

第5条 センターの開所時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 センターの休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、開所時間を延長し、若しくは短縮し、又は休所日を変更し、若しくは臨時に休所することができる。

(利用対象者)

第6条 センターを利用することができるのは、次に掲げる者とする。

(1) 通所支援は、法第21条の5の5第1項の規定に基づき市町村の通所給付費を支給する旨の決定を受けた者

(2) 発達支援センターは、本町に住所を有する障がい児及びその保護者(ただし、法に基づく通所支援、障害児相談支援及び障害児入所施設を利用している児童を除く。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用の許可)

第7条 前条の規定による利用対象者がセンターを利用しようとするときは、当該利用対象者の保護者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用料等)

第8条 センターにおいて通所支援を利用した障がい児の保護者は、法第21条の5の3第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額を利用料として納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、利用料を免除することができる。

2 発達支援センターの利用料は、無料とする。

(利用定員)

第9条 通所支援の1日の利用定員は、10人とする。

(利用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第6条に規定する利用者の要件を満たさなくなったとき。

(2) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(指定管理者による管理)

第11条 センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者の指定手続等については、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行なわせる場合における第5条の規定の適用については、同条第3項中「町長が特に必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第7条及び第10条の規定の適用については、第7条及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第4条の事業の実施に関する業務

(3) 第8条の利用料の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がセンターの管理上必要と認める業務

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失によりセンターの施設又は附属設備その他器具等を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第11条第2項の規定による指定管理者の指定手続きに関し必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行なうことができるものとする。

(平成25年3月15日別海町条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日別海町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日別海町条例第45号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日別海町条例第19号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別海町児童デイサービスセンター条例

平成20年9月19日 条例第39号

(令和7年4月1日施行)