○別海町障がい者計画及び障がい福祉計画等策定委員会設置規則
平成20年5月16日
別海町規則第18号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく別海町障がい者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく別海町障がい福祉計画並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20の規定に基づく別海町障がい児福祉計画(以下「障がい者計画等」という。)の策定にあたり、障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため、別海町障がい者計画及び障がい福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審議をする。
(1) 障がい者計画等の基本的な考え方並びに盛り込むべき課題及び施策
(2) その他障がい者計画等の策定に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別海町障がい者自立支援協議会設置規則(平成20年別海町規則第13号。以下「協議会設置規則」という。)第3条の規定により委嘱された委員をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、協議会設置規則第4条に規定する別海町障がい者自立支援協議会委員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、協議会設置規則第5条の規定により選出された会長を委員長に、副会長を副委員長に充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の規定により支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日別海町規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日別海町規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日別海町規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日別海町規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。