○別海町障がい者自立支援協議会設置規則
平成20年3月28日
別海町規則第13号
(設置)
第1条 本町における障がい者等の課題について関係機関で情報を共有し、地域の実情に応じた体制整備の協議を行うとともに、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効率的かつ円滑に行うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、別海町障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 障がい者の自立した地域生活を支援するための方策協議
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(4) 地域の社会資源の開発、改善
(5) 障がい者計画及び障がい福祉計画並びに障がい児福祉計画の進捗状況把握及び策定、変更に伴う助言等
(6) 障がい者虐待の防止等に係る情報交換及び体制づくりの協議
(7) 地域の障がい者差別の実態把握及び差別の解消に資する取組に関する情報の収集
(8) 障がいを理由とした差別に関する相談窓口による紛争の防止、解決に向けた協議及び各機関の活動状況の情報交換
(9) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会の委員は13名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 障がい福祉サービス事業者
(2) 保健・医療機関関係者
(3) 教育・雇用機関関係者
(4) 学識経験者
(5) 障がい者団体関係者
(6) 民生委員児童委員
(7) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させることができる。
3 会長は、協議会の中に、専門の事項を審査協議するため必要に応じて部会を設けることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(秘密の保持)
第8条 協議会の委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日別海町規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日別海町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月29日別海町規則第30号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。