○別海町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年12月22日

別海町規則第31号

別海町障害者自立支援法施行細則(平成18年別海町規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他特別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令において使用する用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する介護給付費等の支給決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、世帯状況・収入・資産等申告書(第1号様式の1)を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請に対し、当該申請者にサービス等利用計画案提出依頼書(第1号様式の2)を送付するものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条第1項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(第3号様式)により行うものとする。

2 町長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を受けた者が転出する場合は、当該認定を受けた者の申出に基づき、障害支援区分認定証明書(第4号様式)を交付するものとする。

(受給者証の交付)

第6条 第4条の支給決定通知の際に交付する法第22条第8項、第51条の7第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(第5号様式)によるものとする。

2 町長は、第4条の支給決定のうち、介護給付費(療養介護)の支給決定を行ったときは、前項の受給者証に併せて療養介護医療受給者証(第6号様式)を交付するものとする。

(不支給決定通知)

第7条 町長は、第3条第1項の申請に対し支給しないことと決定したときは、その旨を却下決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第8条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第8号様式)に受給者証を添えて行わなければならない。

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更認定通知)

第10条 町長は、法第24条第4項の規定に基づく障害支援区分の変更を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(第11号様式)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(第12号様式)によるものとする。

2 前項の届出書は、申請内容の変更があった日から14日以内に提出しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第13条 省令第23条第1項、第34条の50第1項及び第48条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(第13号様式)によるものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請)

第14条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(第14号様式)によるものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の決定通知等)

第15条 町長は、前条の申請に対し支給の要否の決定を行ったときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(第15号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第16条 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項において基準とする額とする。

(計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給申請)

第17条 法第51条の17及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26に規定する計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第16号様式)によるものとする。

(計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給決定等)

第18条 町長は、前条の申請に対し支給の要否の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第17号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、計画相談支援又は障害児相談支援を受けようとする指定相談支援事業者を決めたときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(第18号様式)を町長に提出するものとする。指定相談支援事業者を変更するときも同様とする。

3 町長は、継続サービス利用支援に係るモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(第19号様式)により、支給決定を受けた者に通知するものとする。

4 町長は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給認定を取り消した場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(第20号様式)により通知するとともに、受給者証に支給を取り消した旨を記載するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第19条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(第21号様式)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給決定等)

第20条 町長は、前条の申請に対し支給の要否の決定を行ったときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(第22号様式)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第21条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費(更生医療又は育成医療に限る。以下同じ。)の支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(新規・更新・変更)申請書(第23号様式)によるものとする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書又は診断書において、当該医療が省令第36条に規定する病院又は診療所に準ずる医療機関が行う医療であるときは、当該医療に係る指示書を交付した指定自立支援医療機関が医師の意見書又は診断書を記載し提出しなければならない。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第22条 町長は、前条の申請に対し支給の要否の決定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(更新・変更)通知書(第24号様式)又は自立支援医療費(更生医療・育成医療)却下通知書(第25号様式)により申請者に通知するものとする。

(医療受給者証の交付)

第23条 前条第1項の支給認定通知の際に交付する法第54条第3項に規定する医療受給者証は自立支援医療受給者証(更生医療)(第26号様式)又は自立支援医療受給者証(育成医療)(第27号様式)によるものとし、負担上限月額の限度管理が必要な者については、自己負担上限額管理票(第28号様式)を併せて交付するものとする。

(準用規定)

第24条 前3条の規定は、法第56条の支給認定の変更について準用する。

(申請内容の変更の届出)

第25条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)記載事項変更届出書(第29号様式)によるものとする。

2 前項の届出書は、申請内容の変更があった日から14日以内に提出しなければならない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)再交付申請書(第30号様式)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第27条 町長は、省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(第31号様式)によるものとする。

(移送の承認申請等)

第28条 自立支援医療費の給付のうち、移送に要する費用の支給を受けようとする者は、自立支援医療(更生医療・育成医療)移送承認申請書(第32号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し支給の要否の決定を行ったときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)移送承認通知書(第33号様式)又は自立支援医療費(更生医療・育成医療)却下通知書(第25号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、自立支援医療(更生医療・育成医療)移送費請求書(第34号様式)によるものとする。

(報告の徴収)

第29条 町長は、自立支援医療費の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、支給認定障害者等についての自立支援医療(更生医療・育成医療)治療経過・予定報告書(第35号様式)を提出させることができる。

(基準該当療養介護医療費の支給申請等)

第30条 第14条及び第15条の規定は、省令第64条の3の規定による基準該当療養介護医療費の支給申請等について準用する。

(補装具費の支給の申請)

第31条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(第36号様式)によるものとする。

(補装具費の審査判定)

第32条 町長は、省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請があったときは、調査書(第37号様式)を作成するとともに、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に基づく身体障害者更生相談所の判定又は意見を求めなければならない。

(補装具費の支給決定等)

第33条 町長は、第31条の申請に対し支給の決定を行ったときは、申請者に補装具費支給決定通知書(第38号様式)により通知するとともに、補装具費支給券(第40号様式)を交付し、却下の決定を行ったときは、却下決定通知書(第39号様式)により通知するものとする。

(補装具の受領等)

第34条 前条第1項の規定により補装具費支給の決定を受けた者(以下「補装具費支給決定者」という。)は、補装具業者に支給券を提出して補装具の受領又は修理を受けるものとする。

(補装具費の代理受領)

第35条 町長は、前条の規定により補装具の納品又は修理を行った補装具業者に補装具費支給決定者からの委任に基づき、補装具費として支給されるべき額の限度において、補装具支給決定者に代わり受領させることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具支給決定者に支払いがあったものとみなす。

3 第1項の規定により補装具費を代理に受領しようとする補装具業者は、町長と補装具の支給に係る代理受領契約を締結しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第36条 補装具支給決定者は、当該補装具を支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第37条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるとき、又は補装具費の支給を受けた者が前条の規定に反したときは、支給した当該補装具費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(補装具の使用年数)

第38条 補装具費の支給を受け購入した補装具の耐用年数は、原則として法第76条第2項の規定に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)によるものとする。ただし、耐用年数内にあっても、申請者の成長等その他やむを得ない理由により修理又は使用不能な場合は、補装具費(購入・修理)支給申請書(第36号様式)にその理由を付した書面を添付し、支給申請することができるものとする。

(運用規定)

第39条 町長は、補装具の購入又は修理に要する費用が告示に規定する額を超える場合は、その超える額を申請者が負担することを前提として、これを受理することができるものとする。

2 告示に規定する種目以外の補装具の購入又は修理を身体及び生活状況等のやむを得ない理由により希望する場合は、補装具費(購入・修理)支給申請書(第36号様式)にその事項及び理由を記入の上、申請することができるものとする。

(社会福祉法人等利用者負担減免)

第40条 社会福祉法人減免制度による減免を受けようとする障がい者等は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(第41号様式)に世帯状況・収入・資産等申告書(第1号様式の1)を添付し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し、対象承認の可否決定を行ったときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(第42号様式)を申請者に通知するものとする。

(関係帳簿)

第41条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 自立支援医療費支給認定者に関する台帳

(2) 介護給付費等支給管理に関する台帳

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

(様式の変更)

第42条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用できるものとする。

(委任)

第43条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 改正前規則の規定に基づき行われた行為は、改正後の規則においてなおその効力を有する。

(平成25年3月31日別海町規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日別海町規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月31日別海町規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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第5号様式から第6号様式まで(省略)

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別海町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年12月22日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成20年12月22日 規則第31号
平成25年3月31日 規則第11号
平成28年3月16日 規則第4号
平成28年5月31日 規則第15号
令和6年3月31日 規則第13号