○別海町身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月25日

別海町規則第41号

別海町身体障害者福祉法施行細則(平成18年別海町規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、第1号様式の身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、第2号様式の執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、第3号様式の判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、第4号様式の判定案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、第5号様式の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、第6号様式の身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 政令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、第7号様式の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、第8号様式の障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、第9号様式の障害福祉サービス措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第9条 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、第10号様式の施設入所措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、第11号様式の施設入所措置委託通知書を施設入所の措置を委託しようとする身体障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・施設入所の措置等の変更等の通知)

第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、第12号様式の障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、第13号様式の障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した身体障害者支援施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第18条第1項及び第2項に規定する措置をとった場合における法第38条第1項の規定に基づき当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が支払う額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、第14号様式の費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第13条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、第15号様式の費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

様式(省略)

別海町身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月25日 規則第41号

(平成18年10月1日施行)