○別海町訪問看護ステーション運営規程
平成13年8月23日
別海町訓令第23号
(事業の目的)
第1条 別海町が開設する訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他厚生労働省令で定める者(以下「看護師等」という。)が、かかりつけの医師が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「サービス」という。)の必要を認めた要介護(要支援)認定者及び療養者(以下「療養者等」という。)に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションの看護師等は、療養者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支援する。
2 ステーションはサービスの充実と効率化を図るため、訪問の準備、更衣、道具の保管等を行うステーションの出張所(以下「サテライト」という。)を置き、一体的な事業を提供することとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
別海町訪問看護ステーション「やまびこ」 | 別海町別海西本町103番地3 |
別海町訪問看護サテライト西春別 | 別海町西春別駅前曙町9番地3 |
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、サテライトには通常は職員を置かないこととする。
(1) 管理者(保健師又は看護師) 1名
管理者は、ステーションの従事者の管理及びサービスの利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 保健師、看護師又は准看護師 常勤換算方法で2.5名以上(保健師又は看護師のうち1名は、管理者を兼務することができる。)
ア 保健師又は看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、サービスの提供を行う。
イ 准看護師は、サービスの提供を行う。
(3) 理学療法士又は作業療法士 利用者の実情に応じた適当数
理学療法士又は作業療法士は、保健師、看護師と連携して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、訪問看護におけるリハビリテーションの提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月31日から1月5日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時45分から午後5時15分までとする。
(3) 電話等により、24時間連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の内容)
第6条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 病状、障がいの観察
(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排泄等日常生活の世話
(4) 褥そうの予防及び処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活や介護方法の指導
(9) その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行うサービスの提供に要した交通費はその実費を徴収する。
(1) 公共交通機関等を使用した場合 実費
(2) 公用自動車を使用した場合
ア 片道50キロメートル未満 300円
イ 片道50キロメートル以上 500円
3 前2項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は別海町全域とする。
(虐待の防止等)
第9条 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知する。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待防止のための研修を定期的に実施する。
(緊急時における対応方法)
第10条 看護師等は、サービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護師は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(業務継続計画の策定)
第11条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施する。
3 業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行う。
(衛生管理)
第12条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 感染症が発生し、まん延しないよう、次に掲げる事項を実施する。
(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を6月に1回以上開催するとともに、その結果を職員に周知する。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のために必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第13条 訪問看護ステーションは、看護師等の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1か月以内
(2) 継続研修 適宜
2 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれからの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容とする。
4 適切なサービスの提供を確保する観点から、別海町職員のハラスメント防止等に関する要綱(平成29年別海町訓令第25号)に規定するとおり措置を講ずるものとする。
附則
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日別海町訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日別海町訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月1日別海町訓令第3号)
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月1日別海町訓令第4号)
この訓令は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日別海町訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日別海町訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日別海町訓令第48号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日別海町訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月22日別海町訓令第2号)
この訓令は、平成31年1月22日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和6年3月25日別海町訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。