○別海町訪問看護ステーション条例施行規則

平成12年3月31日

別海町規則第32号

別海町訪問看護ステーション条例施行規則(平成10年別海町規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町訪問看護ステーション条例(平成12年別海町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 別海町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)に所長、看護師その他厚生労働省令で定める者(以下「看護師等」という。)のほか必要な職員を置くことができる。

(職務の内容)

第3条 所長は、自ら訪問看護を行うほかステーションの業務を掌握し、所属職員を指揮監督するとともに適切な訪問看護が行われるよう統括するものとする。

2 副所長は、自ら訪問看護を行うほか所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代理する。

3 看護師等は、所長の命を受け訪問看護を担当するとともに必要事務を行うものとする。

(申込及び契約等)

第4条 訪問看護を利用しようとする者は、訪問看護利用申込書(第1号様式)により町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の申し込みがあった場合には、訪問看護実施等通知書(第2号様式)により10日以内に実施等の通知をするものとする。

3 ステーションは、要介護認定者等に対し、居宅サービス計画等及び主治医が交付した訪問看護指示書により訪問看護計画書を作成するものとする。

4 第1項の規定により訪問看護の利用を申し込む者のうち、介護保険の適用を受ける利用者については、別に定める訪問看護利用契約書により契約を取り交わすものとする。

5 訪問看護の実施に当たっては、別に定める訪問看護サービス説明書等により内容を説明し、利用者の同意を得るものとする。

(訪問看護の終了及び通知等)

第5条 利用者は、自己の都合によりサービス終了を希望する時は、1週間前までに文書等で申し出るものとする。

2 利用者が、医療施設又は介護保険施設に入所した場合、及び利用者が死亡した場合は、自動終了とする。

(手数料の納入)

第6条 条例第8条に規定する手数料は、利用の都度納入するものとする。ただし、町長が認めた場合は1月単位に町長の発行する納入通知書により納入することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月29日別海町規則第48号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日別海町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成18年3月31日別海町規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日別海町規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日別海町規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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別海町訪問看護ステーション条例施行規則

平成12年3月31日 規則第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第32号
平成12年12月29日 規則第48号
平成14年3月29日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第19号
平成29年3月9日 規則第6号