○別海町訪問看護ステーション条例
平成12年3月21日
別海町条例第29号
別海町訪問看護ステーション条例(平成10年別海町条例第17号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業を行うため、訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)を設置し、疾病又は負傷により家庭において継続して療養を受ける状態にある高齢者等(かかりつけの医師がその治療の必要を認めた者に限る。)に対し、その者の家庭において看護師その他厚生労働省令で定める者(以下「看護師等」という。)が療養上の世話又は必要な診療の補助を行う等適正な訪問看護を提供し、もって医療及び保健福祉の向上に寄与することを目的とする。
(運営方針)
第2条 ステーションは、要介護及び要支援状態にある者等の心身の生活を踏まえて、全体的な日常動作の維持回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるようその療養生活を支援し、在宅生活の自立向上に努め地域包括支援センター、指定居宅サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び介護保険施設等との連携を図るものとする。
2 ステーションは、サービスの充実と効率化を図るため、訪問の準備、更衣、道具の保管等を行うステーションの出張所(以下「サテライト」という。)を置き一体的な訪問看護を提供することとする。
(名称及び位置)
第3条 ステーション並びにサテライトの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
別海町訪問看護ステーションやまびこ | 別海町別海西本町103番地3 |
別海町訪問看護サテライト西春別 | 別海町西春別駅前曙町9番地3 |
(事業)
第4条 ステーションにおいて行う事業として、次のサービスを行う。
(1) 病状、障害の観察
(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排泄等日常生活の世話
(4) 褥瘡の予防及び処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活や介護方法の指導
(9) その他医師の指示による医療処置
(職員)
第5条 ステーションに所長その他必要な職員を置くものとし、サテライトには、主たる事業所と一体的な運営を行うために必要な職員を置くことができる。
(利用日及び時間)
第6条 ステーションの利用できる日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 利用できる日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までを除く。
(2) 利用時間 午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
3 電話等により24時間常時連絡可能な体制とする。
(利用申込)
第7条 第4条に規定するサービスを利用しようとするときは、ステーションに利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約するものとする。
(手数料)
第8条 ステーションのサービスを利用する者は、別に条例で定める手数料、又は老人保健法(昭和57年法律第80号)に規定する厚生労働大臣が定める額及び健康保険法(大正11年法律第70号)等に規定する一部負担額を手数料として納入するものとする。
(通常の事業の実施区域)
第9条 通常の事業の実施区域は別海町の区域とする。
(緊急時における対応方法)
第10条 ステーションの看護師等が訪問看護を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は必要に応じて臨時応急手当を行うとともに、速やかにかかりつけ医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及びかかりつけ医に報告しなければならない。
(その他留意事項)
第11条 ステーションは、看護師等の資質の向上を図るため研修の機会を設けるものとし、また業務体制を整備する。
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日別海町条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月20日別海町条例第27号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成18年3月15日別海町条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。