○別海町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
平成29年1月23日
別海町訓令第2号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、令及び省令において使用する用語の例による。
(総合事業の基本方針等)
第3条 総合事業は、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化を防止することにより、可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等が行われるものでなければならない。
(総合事業の種類)
第4条 この要綱において行う総合事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)のうち次に掲げる事業
ア 第1号訪問事業(訪問介護員派遣事業)
イ 第1号通所事業(はつらつデイサービス事業)
ウ 第1号生活支援事業(その他の生活支援サービス)
エ 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業(以下「一般介護予防事業」という。)のうち次に掲げる事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 第1号事業
ア 訪問介護員派遣事業 専門職が在宅においてできにくくなった日常生活動作や家事、対人関係等の助言や指導、支援を行うことで自立を促し、要介護状態への進行を予防する。
イ はつらつデイサービス事業 デイサービスセンター等において交流や入浴、食事の場を提供し、要介護状態への進行を予防する。
ウ その他の生活支援サービス
(ア) 配食サービス 定期的に栄養バランスのとれた食事を提供し、安否確認等を行う。
(イ) 元気あっぷ運動教室 運動機能の維持・向上を目指す。
(ウ) 口腔機能向上プログラム 歯科衛生士が自宅に訪問し評価や指導、助言などを行う。
(エ) 栄養改善プログラム 栄養士が自宅に訪問し評価や指導、助言などを行う。
エ 介護予防ケアマネジメント 総合事業利用者の介護予防を目的として、心身の状況及び生活環境等に応じて、介護予防のための適切なサービスが受けられるよう必要な支援を行う。
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業 地域住民や民生委員、関係機関等からの情報提供の活用により、何らかの支援を要する高齢者を把握し、介護予防活動へつなげる。
イ 介護予防普及啓発事業 地域の高齢者を対象に介護予防活動の普及及び啓発を行う。
ウ 地域リハビリテーション活動支援事業 リハビリテーションに関する専門的知見を有する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の専門性を活かし、地域における介護予防の取組を機能強化する。
(令6訓令43・一部改正)
(事業の対象者)
第7条 第1号事業の利用の対象となる者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、別海町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 第1号被保険者のうち、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が当該基準に該当し、心身の状況及び生活環境等が要支援相当と認められた者(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業の利用の対象となる者は、第1号被保険者とする。
(利用の説明)
第8条 地域包括支援センターは、介護予防に関するサービスの利用相談を受け付けた際には、総合事業及び要介護認定の申請等について説明を行うものとする。
(第1号事業の利用対象要件の確認)
第9条 地域包括支援センターは、第1号事業を利用しようとする者と面談し、基本チェックリストの記入により、対象要件に該当するかの確認を行うものとする。
(第1号事業の利用手続)
第10条 第1号事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等のうち事業対象者は、介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画作成依頼届出書(第1号様式。以下「届出書」という。)及び基本チェックリストを町長に提出しなければならない。この場合において、当該事業対象者は、地域包括支援センターに当該提出に関する手続を代わって行わせることができる。
(第1号事業の利用決定及び通知)
第11条 町長は、前条の規定による利用の届出を受けたときは、当該事業対象者に係る介護保険料の滞納の有無、届出書及び基本チェックリスト等の内容を審査し、自立支援の観点から第1号事業の利用の適否を決定するものとする。
2 町長は、第1号事業の利用が適当と認める場合は、当該事業対象者を介護保険受給者台帳に登録し、介護予防・日常生活支援総合事業決定通知書(第2号様式)及び介護保険被保険者証を発行するものとする。この場合において、当該介護保険被保険者証には、チェックリスト実施日、有効期間、地域包括支援センター名及び事業対象者である旨を記載するものとする。
3 町長は、第1号事業の利用が不適当と認める場合は当該事業対象者に対し、介護予防・日常生活支援総合事業却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。
(第1号事業利用者の有効期間と更新)
第12条 第1号事業の有効期間は、事業対象者としての効力が生じた日から当該日が属する月の末日までの期間及び12か月間を合算した期間とする。なお、事業対象者としての効力が生じた日が月の初日である場合は、12か月間とする。
2 事業対象者は、当該有効期間の満了後において引き続き第1号事業の利用を希望するときは、当該有効期間の満了日の60日前から満了日までの間に、町長に申請をするものとする。
2 前項の規定により額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 第4条第1号エに規定する第1号介護予防支援事業に係る利用者負担額は、無料とする。
(令6訓令43・一部改正)
(第1号事業の利用者負担の軽減)
第14条 第4条第1号アに規定する第1号訪問事業及び同号イに規定する第1号通所事業の利用者負担額は、別海町介護サービス利用者負担の軽減及び助成に関する条例(平成12年別海町条例第24号)を準用し、軽減するものとする。
(第1号事業支給費の額)
第15条 町長は、居宅要支援被保険者等が、町長が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用した場合は、当該指定事業者に対し、当該第1号事業に要した費用について、次の各号に掲げる種類に応じて第1号事業支給費を支給する。
(令6訓令43・一部改正)
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第16条 第1号事業支給費に係る支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に規定する要支援状態区分に応じた単位数を超えない額とし、各区分に応じた支給限度額は次に掲げるとおりとする。
(1) 事業対象者 50,320円/月
(2) 要支援1 50,320円/月
(3) 要支援2 105,310円/月
2 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。
(第1号事業支給費の支給の制限等)
第17条 法第4章第6節の規定は、第1号事業支給費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、別表第2のとおりとする。
2 町長は、総合事業を利用している事業対象者の有効期間満了日ごとにその者の介護保険料の納付状況について調査し、当該介護保険料の納期限から1年が経過した滞納保険料がある場合は、介護予防・日常生活支援総合事業利用中止通知書(第4号様式)をその者に交付するものとする。
(高額第1号事業支給費の支給)
第18条 町長は、居宅要支援被保険者等が受けた第1号事業に要した利用者負担額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額第1号事業支給費」という。)を支給する。
2 前項の高額第1号事業支給費の算定対象となる第1号事業は、指定第1号事業とする。
3 高額第1号事業支給費は、同一の世帯に属する要介護被保険者及び居宅要支援被保険者等が同一の月に受けた介護サービス、介護予防サービス及び指定第1号事業に係る利用者負担額の合計額(高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額。以下「高額第1号事業利用者負担世帯合算額」という。)が、令第29条の2の2第2項から第9項までの例による被保険者の区分に応じた額(以下「高額第1号事業算定基準額」という。)を超える場合に、当該月に指定第1号事業を受けた居宅要支援被保険者等に支給するものとする。
4 高額第1号事業支給費の額は、高額第1号事業利用者負担世帯合算額から被保険者の区分に応じた高額第1号事業算定基準額を控除して得た額に第1号事業被保険者按分率(当該居宅要支援被保険者等が当該月に受けた指定第1号事業に係る利用者負担額(以下「指定第1号事業利用者負担額」という。)を同一の世帯における指定第1号事業利用者負担額の合計額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
(高額医療合算第1号事業支給費の支給)
第19条 町長は、居宅要支援被保険者等の第1号事業利用者負担額及び当該居宅要支援被保険者等に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、前条に規定する高額医療合算第1号事業支給費は、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額医療合算第1号事業支給費」という。)を支給する。
2 前項の高額医療合算第1号事業支給費の算定対象となる第1号事業は、指定第1号事業とする。
3 高額医療合算第1号事業支給費は、令第22条の3第2項に規定する医療合算利用者負担世帯合算額(高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び当該計算期間(令第22条の3第2項第1号に規定する期間をいう。)における指定第1号事業利用者負担額(高額第1事業支給費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)を合算した額から法令第22条の3第6項に規定する医療合算算定基準額に平成20年厚生労働省告示第225号に定める支給基準額を加えた額を超える場合に、第1号事業を受けた居宅要支援被保険者等に支給するものとする。ただし、令第22条の3第1号から第6号までに掲げる額を合算した額又は第7号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
4 高額医療合算第1号事業支給費の算定方法は、令第22条の3第2項から第7項までの例によるものとする。
3 前項の申請は、その事業を開始する月の前々月の末日までにしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず本町の区域外に所在し、かつ、その所在地を管轄する市町村長から省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準に基づき法第115条の45の5第1項の指定を受けている事業所にあっては、当該事業所に係る指定の基準は、当該市町村長が定める基準とする。
3 省令第140条の63の7の規定による町が定める指定の有効期間は、6年とする。
2 前項の届出は、その変更があった日から10日以内にしなければならない。
3 指定事業者は、その事業の廃止、休止又は再開をする場合は、介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届出書(第9号様式)により、町長に届出をするものとする。
4 前項の届出は、その廃止、休止又は再開をする日の1か月前までにしなければならない。
(指定の更新)
第23条 法第115条の45の6第1項の指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(第10号様式)により、町長に申請をするものとする。
2 前項の申請は、その事業の指定の有効期間が満了となる月の前々月の末日までに行わなければならない。
(各種加算の届出と算定)
第24条 指定事業者が、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第20号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)の介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行っている場合は、総合事業においても準用し、各種加算を算定できることとする。
2 前項の届出先が北海道の場合は、当該届出の写しを町長に提出するものとする。
(指定の取消し等に係る通知)
第25条 町長は、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その理由を付して当該事業者に介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定取消通知書(第11号様式)により通知するものとする。
(事業の委託及び委託料の支払)
第26条 町長は、第5条第1号ウ(ア)に掲げる事業を利用の決定及び利用者負担の決定を除き、適切な事業運営ができると認められる事業者に委託することができる。
2 委託事業者に支払う1食当たりの委託単価は、委託契約により定めるものとする。
(令6訓令43・一部改正)
(令6訓令43・一部改正)
(委任)
第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日別海町訓令第50号)
この訓令は、平成30年10月15日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月26日別海町訓令第32号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前において、納付すべきであった利用者負担額については、なお、従前の例による。
附則(令和3年3月16日別海町訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月17日別海町訓令第24号)
この訓令は、令和3年5月17日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第43号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条・第15条関係)
(令6訓令43・一部改正)
事業の種類 | 対象 | 回数 | 単位数又は金額 | |
第1号訪問事業 | 訪問介護員派遣事業 | 事業対象者 要支援1 要支援2 | 週1回 | 1,176/月 |
週1回月途中 | 588/月 | |||
週2回 | 2,349/月 | |||
週2回月途中 | 1,175/月 | |||
週3回 | 3,727/月 | |||
週3回月途中 | 1,864/月 | |||
第1号通所事業 | はつらつデイサービス事業 | 事業対象者 要支援1 要支援2 | 週1回 | 1,798/月 |
週1回月途中 | 899/月 | |||
週2回 | 3,621/月 | |||
週2回月途中 | 1,811/月 | |||
第1号生活支援事業 | 配食サービス | 事業対象者 要支援1 要支援2 | 5食まで/週 | 400円/食 |
元気あっぷ運動教室 口腔機能向上プログラム 栄養改善プログラム | 事業対象者 | 無料 | ||
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント事業 | 事業対象者 要支援1 要支援2 | 442/月 ※第1号事業支給費の単位数 | |
(備考)
1 第1号訪問事業における利用回数等について
法に規定する予防給付のホームヘルプサービスと同時利用はできないものとする。利用回数については、事業対象者と要支援1は週2回まで、要支援2は週3回まで選択できるものとし、1回あたり60分未満とする。ただし、利用者の心身状態や生活環境等のやむを得ない理由により、介護予防ケアマネジメントで特に必要と認められる場合は90分未満とすることができる。
2 第1号通所事業における利用回数等について
法で規定する予防給付の通所介護及び通所リハビリテーションと同時利用はできないものとする。利用回数については、事業対象者と要支援1は週1回、要支援2は週2回とし、介護予防の目的から回数は固定とする。
3 第1号訪問事業及び第1号通所事業における料金の算定
ア 入退院等で「15日まで」の利用のみだった場合、又は「16日から」の利用のみだった場合は、予定利用回数の月途中料金を適用する(2月は「14日まで」「15日から」とする。以下、この項において同じ)。
イ 月途中の入退院等で「15日まで」の利用と「16日から」の利用がそれぞれ1回でもあった場合や「週1回の予定であれば月3回」「週2回の予定であれば月5回」「週3回の予定であれば月7回」以上の利用が「15日まで」又は「16日から」の期間で確認された場合は、予定利用回数の料金を適用する。
ウ 居宅要支援被保険者が短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用した場合は、利用予定単位数を当該月の日数で除した単位数を、当該月の日数から短期入所の日数を減算した日数に乗じた単位数で計算する(以下「日割り計算」という。)。
エ 月の途中において、事業利用者が同一サービス種類の事業所を変更した場合、事業対象者が介護保険要支援・要介護認定を受けて要支援2又は要介護と認定された場合、居宅要支援被保険者が介護保険要支援認定変更申請を行い要介護と認定された場合、居宅要支援被保険者が介護予防特定施設入所者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の入退居した場合、居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護に利用登録又は契約解除をした場合は日割り計算を行う。
4 第1号訪問介護事業における90分未満のサービス提供時の料金の算定
事業対象者及び要支援1の者が週1回利用する場合や要支援2の者が週1回又は週2回利用する場合において、60分以上90分未満のサービスを提供したときは、30分の超過に対して147単位を加算する。
5 第1号通所介護事業における本人の意向と事業所の都合による料金の算定
ア 要支援2の者が本人の意向で週1回の利用となる場合は、事業所の都合とはならず通常料金を適用する。また、この場合は介護予防の目的に沿って事業所から週2回の利用を促すこととする。
イ 要支援2の者が週2回の利用を希望しているが、連日しか空き枠がないなど介護予防の目的に適していない場合や空き枠がなく週1回のみの利用となっている場合は事業所の都合とし、利用料は減額料金として週1回の料金を適用する。この場合、事業所は空き枠が確保でき次第、速やかに週2回利用できるよう連絡調整することとする。また、要支援2の者が週2回の利用を希望しているにもかかわらず週1回のみの利用となっている場合で、住んでいる地域が事業所から著しく離れており、送迎の曜日などが限定され週1回のみの送迎地域に住んでいる者については事業所の都合として減額料金を、週2回以上送迎している地域に住んでいる者については本人の都合として通常料金を算定することとする。
6 介護予防ケアマネジメントにおける初回加算の算定
居宅要支援被保険者はサービス利用内容によって、第1号介護予防支援事業及び介護予防給付による介護予防ケアマネジメントを受けることとなり、また、事業対象者においても要支援認定を受けてサービスを継続利用することも想定されるが、どちらの場合においても、別海町地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施するため、初回加算については、新規の契約及び2か月以上のサービス利用がない場合について算定できることとする。
別表第2(第17条関係)
(令6訓令43・全改)
読み替える介護保険法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
介護給付等対象サービス | 介護給付等対象サービス若しくは第1号事業 | |
要介護状態等 | 要介護状態等(第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に該当する状態を含む。以下この条において同じ。) | |
厚生労働省令で | 町長が別に | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援に係る居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、居宅介護サービス計画費の支給、施設介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給、地域密着型介護予防サービス費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特定入所者介護予防サービス費 | 第1号事業支給費 | |
第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の3第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項及び第61条の3第4項 | ||
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
厚生労働省令で | 町長が別に | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
厚生労働省令で | 町長が別に | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
厚生労働省令で | 町長が別に | |
第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の3第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項及び第61条の3第4項 | ||
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
別海町介護保険条例(平成12年3月21日別海町条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定により読み替えて準用する第66条第4項 | ||
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者等 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者 | |
厚生労働省令で | 町長が別に | |
介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。) | 第1号事業支給費 | |
並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置 | 及び当該措置 | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者 | |
政令で定める特別の事情 | 特別の事情 | |
居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第5項において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第5項において同じ。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第5項において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第5項において同じ。)並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定 | 第1号事業に係る第1号事業支給費について省令第140条の63の2第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者 | |
居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用するこれらの規定 | 第1号事業に係る第1号事業支給費について省令第140条の63の2第4項の規定を適用する場合においては、同項 | |
要介護被保険者等 | 居宅要支援被保険者 | |
居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る第3項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定により読み替えて適用するこれらの規定 | 第1号事業に係る第1号事業支給費について省令第140条の63の2第5項の規定を適用する場合においては、同項 | |
居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス | 第1号事業 | |
第51条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第61条第1項、第61条の2第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項 | 省令第140条の63の2第3項及び条例第6条第3項 |
別表第3(第27条関係)
(令6訓令43・一部改正)
事業の種類 | 負担金 | |
第1号生活支援事業 | 口腔機能向上プログラム | 4,130円/回 |
栄養改善プログラム | 4,130円/回 | |
介護予防普及啓発事業 | 1,500円/時間 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 1,500円/時間 | |




(令6訓令29・一部改正)




(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

