○別海町生活支援事業条例
平成12年3月21日
別海町条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)が、自立した生活を確保することができるよう必要な生活支援事業を行うことにより、高齢者等の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この条例において行う生活支援事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 外出支援サービス事業
(2) 配食サービス事業
(事業の内容及び対象者等)
第3条 前条第1号に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容 移送用車両により、利用者の居宅と町内の在宅福祉サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による送迎費用に係る保険給付を受けることができるサービスを除く。)を提供する場所、医療機関その他これに準ずると認められる場所及び施設までの間を送迎する事業
(2) 事業の対象者 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、車いすやストレッチャーを利用しなければ移動が困難な高齢者又は重度身体障害者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者
2 前条第2号に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容 定期的に栄養のバランスの取れた食事を配食し、安否確認等を行う事業
(2) 利用回数 1日1食、週5食以内
(3) 事業の対象者 食事の調理が困難な世帯で、次のいずれかに該当する世帯に属する者
ア 65歳以上の単身世帯
イ 65歳以上の高齢者のみの世帯
ウ 65歳以上の高齢者の属する世帯のうち、特に生活支援が必要と認める世帯
エ その他町長が必要と認める世帯
(利用の申請等)
第4条 第2条各号の事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、利用の申請に基づき申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供を決定し、決定内容を申請者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第5条 この事業を利用する者は、利用者負担金(以下「負担金」という。)を納入するものとする。
(業務の委託及び委託料の支払)
第7条 町長は、利用対象者、サービスの内容及び負担金の決定を除き、適切な事業運営ができると認められる事業者に業務を委託することができる。
2 委託事業者に支払う1食当たりの委託単価は、委託契約により定めるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 別海町在宅老人短期保護事業条例(平成2年別海町条例第11号)は、廃止する。
附則(平成13年3月16日別海町条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日別海町条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日別海町条例第27号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日別海町条例第14号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日別海町条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日別海町条例第44号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日別海町条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)