○別海町居宅介護支援事業所運営規程

平成13年12月20日

別海町訓令第20号

(事業の目的)

第1条 別海町が開設する別海町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 当事業所は、利用者が要支援・要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう支援を行う。

2 当事業所は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、または特定の事業者に偏することのないよう公平かつ中立に実施する。

3 当事業所の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター又は他の指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者若しくは介護保険施設等との連携に努める。

(事務所の名称、所在地)

第3条 事務を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 別海町居宅介護支援事業所

所在地 野付郡別海町別海常盤町280番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 所長 1名

 所長は、従業者及び利用の申込みに係る調整など業務の管理を一元的に行い、また必要な指揮命令を行う。

(2) 介護支援専門員 3名以上

 介護支援専門員は、常に身分証明書を提示し、利用者からの相談を受ける。

 介護支援専門員は、居宅サービス等の作成、変更を行う。

 介護支援専門員は、居宅サービス計画等に基づくサービス提供にかかる連絡調整を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月31日から1月5日までを除く。

(2) 営業時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

(居宅介護支援の提供方法及び内容)

第6条 居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所は、当事業所内事務室等とする。

(2) 使用する課題分析票の種類は、MDS―HC方式、包括(三団体)方式等とする。

(3) サービス担当者会議の開催場所は、当事務所内事務室等とする。

(4) 利用者への訪問頻度は、要介護者においては、最低1ケ月に1回とし、要支援者においては、利用者の状態、居宅サービスの実施状況等の確認を行う。

(5) 介護計画書を作成するに当たっては、利用者及びその家族に内容を説明し同意を得て交付する。これを変更するときも、同様とする。

(利用料)

第7条 利用料は、介護報酬の告示上の額とする。

(その他費用の額)

第8条 次条の通常の事業の実施区域を越えて行う指定居宅介護支援及び指定介護予防支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

(1) 公共交通機関等を使用した場合 実費

(2) 公用自動車を使用した場合

 片道50キロメートル未満 300円

 片道50キロメートル以上 500円

2 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。

(通常の事業実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、別海町全域とする。

(緊急時における対応方法)

第10条 介護支援専門員は、利用者を訪問中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡するとともに、所長に報告しなければならない。

(研修の確保)

第11条 事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後1ケ月以内

(2) 継続研修 適宜

(秘密の保持)

第12条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持し、その職を退いた後も同様とする。

(虐待の防止)

第13条 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する研修等の実施

(2) 苦情処理体制の整備

(3) その他虐待防止のために必要な措置

(業務継続計画の策定等)

第14条 当事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 当事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理)

第15条 当事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるものとする。

(1) 感染防止に関する会議等において対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。

(2) 研修会及び訓練を実施する。

(その他運営についての留意事項)

第16条 当事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、別海町職員のハラスメント防止等に関する要綱(平成29年別海町訓令第25号)に規定するとおり措置を講ずるものとする。

この訓令は、平成13年12月20日から施行する。

(平成17年3月1日別海町訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日別海町訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日別海町訓令第31号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年4月1日別海町訓令第21号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日別海町訓令第16号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日別海町訓令第19号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日別海町訓令第20号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別海町居宅介護支援事業所運営規程

平成13年12月20日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)