○別海町老人保健施設すこやか「通所リハビリテーション事業所」「介護予防通所リハビリテーション事業所」運営規程
平成13年3月30日
別海町訓令第7号
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
(事業の目的)
第1条 別海町が開設する、老人保健施設すこやかの「通所リハビリテーション事業所」及び「介護予防通所リハビリテーション事業所」(以下「事業所」という。)が行う通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある者に対し、自立を支援し日常生活上に必要な介護サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の職員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。
2 事業の実施に当たっては、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 別海町老人保健施設すこやか「通所リハビリテーション事業所」、同「介護予防通所リハビリテーション事業所」
(2) 位置 別海町別海西本町103番地3(老人保健施設すこやか内)
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長 1名(介護保健施設サービス事業と兼務)
施設長は、職員を指揮監督し、事業所の運営及び管理を行う。
(2) 医師 1名以上(介護保健施設サービス事業と兼務)
医師は、利用者の診療、健康管理及びレクリエーション計画に関する指導、助言を行う。
(3) 事務長 1名(介護保健施設サービス事業と兼務)
事務長は、施設長を補佐するとともに事務を統括する。
(4) 看護師・准看護師 1名以上
看護師及び准看護師は、利用者の心身の状況に応じた健康管理、疾病予防のほか、診療の補助業務を行う。
(5) 理学療法士又は作業療法士 3名以上(介護保健施設サービス事業と兼務)
理学療法士又は作業療法士は、利用者の心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを計画的に行う。
(6) 支援相談員 1名(介護保健施設サービス事業と兼務)
支援相談員は、利用者及び家族の相談に応じ、必要な助言援助を行う。
(7) 介護員 3名以上
介護員は、利用者の介護に関する全般を行う。
(8) 管理栄養士 1名(介護保健施設サービス事業と兼務)
管理栄養士は、利用者の栄養指導、食事相談及び給食サービス提供に関することを行う。
(9) 事務員 若干名(介護保健施設サービス事業と兼務)
事務員は、事業に係る庶務、経理の事務一切を行う。
(実施単位及び通所定員)
第5条 事業所の実施単位及び通所定員は、次のとおりとする。
(1) 1単位 20人
(2) 2単位 5人
(サービスの内容)
第6条 通所リハビリテーションサービス等の内容は、別表のとおりとする。
(使用料等)
第7条 通所リハビリテーション等のサービス提供を受けた場合の使用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。
(1) 食費(1回当たり)
ア 昼食 505円
イ 間食 60円
(2) 各種診断書及び利用に関する証明手数料
ア 死亡診断書 1通2,200円
イ 特殊診断書(裁判用診断書、身体障害者診断書、国民年金診断書、自賠責保険診断書、生命保険診断書、労災補償診断書等) 1通5,500円
ウ 施設利用に関する諸証明 1通1,100円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、通所者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(事業の実施区域)
第8条 通常の事業の実施区域は、別表のとおりとする。
(営業日及び営業時間)
第9条 事業所の営業日及び営業時間は、別表のとおりとする。
(身体的拘束等)
第10条 原則として、利用者に対し身体的拘束等を廃止する。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため等緊急やむを得なく身体的拘束等を行う場合、その状況について経過記録の整備を行い可及的速やかに解除に向けて努力する。
2 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる事項を実施する。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果を職員に周知する。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整理する。
(3) 職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(虐待の防止等)
第11条 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知する。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第12条 利用申込者及びその家族は、サービスの利用に当たっては、あらかじめ、事業所の運営規程の概要、職員の勤務体制その他の重要事項について、文書等により説明を受け、サービス利用上のルールを守り、職員又は他の利用者等に対して迷惑をかけることのないよう留意しなければならない。
(緊急時等における対応方法)
第13条 職員は、現にサービス提供を行っているときに利用者に病状の急変又はその他緊急事態が生じたときは、速やかに事業所医師又は併設医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第14条 施設長は、非常災害時に適切に対応するため、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練に努めるものとする。
(業務継続計画の策定)
第15条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施する。
3 業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行う。
(衛生管理)
第16条 施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し、まん延しないよう、次に掲げる事項を実施する。
(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果を職員に周知する。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
3 厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に防鼠・防虫検査及び駆除を行う。
(その他運営についての留意事項)
第17条 施設長は、職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
2 職員は、正当な理由がなくその職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、別海町職員のハラスメント防止等に関する要綱(平成29年別海町訓令第25号)に規定するとおり措置を講ずるものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日別海町訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成16年3月17日別海町訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日別海町訓令第21号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日別海町訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日別海町訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日別海町訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日別海町訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日別海町訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日別海町訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月26日別海町訓令第23号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日別海町訓令第44号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日別海町訓令第1号)
この訓令は、平成30年2月1日から施行し、平成29年12月28日から適用する。
附則(平成30年4月1日別海町訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月6日別海町訓令第37号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日別海町訓令第21号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和元年10月1日から、第2条の規定は、令和3年8月1日から、第3条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月6日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日別海町訓令第27号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日別海町訓令第38号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月28日別海町訓令第38号)
この訓令は、令和7年4月29日から施行する。
別表(第6条、第8条、第9条関係)
(令7訓令38・一部改正)
1単位 | 2単位 | |
サービスの内容 | 理学療法、作業療法 生活リハビリテーション 食事提供及び栄養管理等 家族の相談に対する助言、援助 レクリエーション行事の実施 送迎の実施 入浴(入浴の介助及び特別入浴含む。)の提供 その他、通所者の処遇上必要なこと。 | 理学療法、作業療法 生活リハビリテーション 食事提供及び栄養管理等 家族の相談に対する助言、援助 送迎の実施 その他、通所者の処遇上必要なこと。 |
事業の実施区域 | 別海町内とする。ただし、町外の者で送迎を伴わずに利用を希望するときは、定員の範囲内において、町長がこれを認めるときは、利用できるものとする。 | 別海西本町、別海常盤町、別海宮舞町、別海旭町、別海新栄町、別海寿町、別海鶴舞町、別海緑町、別海川上町、別海84番地、85番地、97番地、98番地、99番地、117番地、118番地、119番地、129番地の一部、130番地、131番地、132番地、140番地、141番地、142番地、220番地の一部、229番地の一部、233番地の一部とする。ただし、実施区域外の者で送迎を伴わずに利用を希望するときは、定員の範囲内において、町長がこれを認めるときは、利用できるものとする。 |
営業日 | 毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、12月31日から1月5日までは休業とする。 | 毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、12月31日から1月5日までは休業とする。 |
営業時間 | 午前10時から午後4時までとする。ただし、利用時間は、1人1日5時間以上6時間未満とする。 | 午前10時から午後1時までとする。ただし、利用時間は、1人1日2時間以上3時間未満とする。 |