○別海町老人保健施設すこやか「短期入所療養介護事業所」「介護予防短期療養介護事業所」運営規程
平成13年3月30日
別海町訓令第9号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(事業の目的)
第1条 別海町が開設する、老人保健施設すこやかの「短期入所療養介護事業所」及び「介護予防短期入所療養介護事業所」(以下「事業所」という。)が行う短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、介護支援専門員、支援相談員及びその他の職員が、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある者に対し、適正な短期入所療養介護サービスの提供を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の職員は、要介護状態等になった入所者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに入所者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう努めるものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携により、短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまで入所者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助を行うものとする。
(名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 別海町老人保健施設すこやか「短期入所療養介護事業所」、同「介護予防短期入所療養介護事業所」
(2) 位置 別海町別海西本町103番地3(老人保健施設すこやか内)
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長 1名(介護保健施設サービス事業と兼務)
施設長は、職員を指揮監督し、施設の運営及び管理を行う。
(2) 医師 1名以上(介護保健施設サービス事業と兼務)
ア 医師は、疾病又は負傷に対しての診療及び適切な指導を行う。
イ 検査、投薬、注射、処置等を入所者の病状に照らして妥当適切に行う。
(3) 事務長 1名(介護保健施設サービス事業と兼務)
事務長は、施設長を補佐するとともに事務を統括する。
(4) 看護師・准看護師 5名以上(介護保健施設サービス事業と兼務)
看護師及び准看護師は、入所者の心身の状況に応じた健康管理、疾病予防のほか、診療の補助業務を行う。
(5) 理学療法士・作業療法士 3名以上(介護保健施設サービス事業と兼務)
理学療法士・作業療法士は、入所者の心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを計画的に行う。
(6) 介護支援専門員 1名以上(介護保健施設サービス事業と兼務)
介護支援専門員は、施設サービス計画の作成及び実施状況把握調査を行う。
(7) 支援相談員 1名(介護保健施設サービス事業と兼務)
支援相談員は、入所者及び家族の相談に応じ、必要な助言援助を行う。
(8) 介護員 17名以上(介護保健施設サービス事業と兼務)
介護員は、入所者の介護に関する全般を行う。
(9) 管理栄養士 1名(介護保健施設サービス事業と兼務)
管理栄養士は、入所者の栄養指導、食事相談及び給食サービス提供に関することを行う。
(10) 事務員 若干名(介護保健施設サービス事業と兼務)
事務員は、庶務、経理、施設管理等の必要な事務の一切を行う。
(短期入所療養介護等の内容)
第5条 短期入所療養介護等の内容は、次のとおりとする。
(1) 心身諸機能の維持回復、日常生活自立支援の理学療法、作業療法による機能訓練等
(2) 障害の観察及び健康管理
(3) 入浴又は清しきによる清潔の保持
(4) 排せつの自立援助
(5) 離床、着替え、整容その他日常生活上の介護
(6) 食事提供及び栄養管理
(7) 家族に対する相談、助言等の援助
(8) レクリエーション行事の実施、家族との連携、交流等のサービスの提供
(9) その他、入所者の処遇上必要なこと。
(使用料等)
第6条 短期入所療養介護等を提供した場合の使用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該短期入所療養介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。
(1) 滞在費は1日437円とする。ただし、別海町介護サービス使用料及び手数料条例(平成12年別海町条例第27号)第3条第4号に規定する別表1に定めがある利用者負担第1段階、利用者負担第2段階、利用者負担第3段階①及び利用者負担第3段階②の者はその額とする。
(2) 食費(1回当たり)
ア 朝食 435円
イ 昼食 505円
ウ 夕食 505円
エ 間食 60円
ただし、別海町介護サービス使用料及び手数料条例第3条第4号に規定する別表1に定めがある利用者は軽減後の額とする。
(3) 日常生活品費用
ア フェイスタオル 1日16円
イ バスタオル 1日37円
ウ ボディソープ 1日16円
エ ハンドソープ、石鹸 1日5円
オ シャンプー 1日16円
カ ティッシュ 1日10円
(4) 各種診断書及び利用に関する証明手数料
ア 死亡診断書 1通2,200円
イ 特殊診断書(裁判用診断書、身体障害者診断書、国民年金診断書、自賠責保険診断書、生命保険診断書、労災補償診断書等) 1通5,500円
ウ 施設利用に関する諸証明 1通1,100円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、入所者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(令6訓令63・一部改正)
(身体的拘束等)
第7条 原則として、利用者に対し身体的拘束等を廃止する。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため等緊急やむを得なく身体的拘束等を行う場合、その状況について経過記録の整備を行い可及的速やかに解除に向けて努力する。
2 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる事項を実施する。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果を職員に周知する。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整理する。
(3) 職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(虐待の防止等)
第8条 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知する。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 入所申込者又はその家族は、短期入所療養介護等のサービス提供を受ける際には、あらかじめ、事業所の運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の重要事項について、文書等により説明を受け、入所後は、施設生活上のルールを守り、職員又は他の入所者等に迷惑をかけることのないよう、また、事業所の設備等の利用に当たっては安全性等について十分留意しなければならない。
(緊急時等における対応方法)
第10条 職員は、現に短期入所療養介護等のサービス提供を行っているときに入所者に病状の急変又はその他緊急事態が生じたときは、速やかに事業所医師又は併設医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第11条 施設長は、非常災害時に適切に対応するため、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練に努めるものとする。
(業務継続計画の策定)
第12条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施する。
3 業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行う。
(衛生管理)
第13条 施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し、まん延しないよう、次に掲げる事項を実施する。
(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果を職員に周知する。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
3 厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に防鼠・防虫検査及び駆除を行う。
(その他運営についての留意事項)
第14条 施設長は、職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
2 職員は、正当な理由なくその職務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、別海町職員のハラスメント防止等に関する要綱(平成29年別海町訓令第25号)に規定するとおり措置を講ずるものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日別海町訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日別海町訓令第10号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日別海町訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日別海町訓令第9号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日別海町訓令第23号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日別海町訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日別海町訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日別海町訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日別海町訓令第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日別海町訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月26日別海町訓令第22号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日別海町訓令第43号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日別海町訓令第2号)
この訓令は、平成30年2月1日から施行し、平成29年12月28日から適用する。
附則(平成30年7月6日別海町訓令第36号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日別海町訓令第20号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和元年10月1日から、第2条の規定は、令和3年8月1日から、第3条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月25日別海町訓令第26号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日別海町訓令第37号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日別海町訓令第63号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。